新井消費者庁長官記者会見要旨
(2024年7月25日(木) 14:00~14:12 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)
発言要旨
冒頭発言なし
質疑応答
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問
朝日新聞の井上です。
まず1点。先日、小林製薬が調査結果、社内でどうしてこんなことになったのかというのを検証した結果を発表したんですけれども、それについての受け止めをお聞かせ願えますでしょうか。 -
答
調査結果といいますか、小林製薬株式会社取締役会におきまして事実検証委員会の調査報告を踏まえた取締役会の総括ということで、これは今後のガバナンスも含めたものが発表されておりますので、これが重要だというふうに考えております。この総括の中で、「健康食品の安全に対する意識がかけていたこと」、「消費者への素早い情報提供を実施しなかったこと」、「行政報告や回収決定が遅れたこと」、「有事における危機管理が遅れたこと」等の問題があったとされておりまして、これらの課題はいずれも食品の製造を行う企業として、食の安全と安心といった基本的な意識が欠けていたといわざるを得ないと考えております。その他の調査報告書に関するコメントについては差し控えたいと思います。
- 問 ちょっと小林製薬と離れて、機能性表示食品の安全という観点からお聞きしたいんですけれども。6月の長官の会見で「いい加減な論文が出回っていて、それを根拠にしていることについてどう思われますか」という質問が出たんですけれども、その時長官は「論文というものは論文を書く方の責任で書いていただくものだと認識している」という話だったんですけども、さらに今回のこういう問題を受けて、論文の確認をしっかりするとか、そういったお考えはありますか。
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答
今回の小林製薬のこの報告書と論文の質について、直接は私が見た限り関係ないと思っています。今お話しいただきました論文というのは、消費者庁が見ているのは機能性に関する論文ということでありまして、安全は今回も医師からの情報があった場合には、事業者が各自、保健所、都道府県知事に連絡をするということになっています。機能性に関する論文で申し上げますと、PRISMA2020に早急に移行しようということでやっておりますし、当然ながらこの前も申し上げましたが、それぞれ論文というのはしかるべき査読を経て策定されたものということですので、その論文の内容、届出の内容で、届出の段階でチェックをしていくということは変わりないということになります。
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問
時事通信の池畑です。
機能性の食品表示基準改正のパブコメが明日終わりますけれども、結果の公表はいつ頃か、見通しはありますでしょうか。 -
答
明日パブコメの締め切りになっております。この食品表示基準につきましては、9月1日施行ということになりますので、それを前提にいたしますと、8月23日には公布をするということであります。パブリックコメントの結果につきましては、どういう対応をしたかというのは全体として公表していくということです。
- 問 新規成分の届出で意見を聞く専門家会議を設けるというような報道が一部あったんですけども、月内にもという話で。それは何か詳細は決まっていますでしょうか。
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答
新規の成分について、この基準の中でも、今までの60日ということではなくて120日ということでより慎重にチェックをする分野を設けるとしております。こちら来年の4月1日施行ですが、それ以前に取り組んでいきたいということで、今専門家の選考を進めているところです。
- 問 数日以内に何か始まるというような感じではないですかね。
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答
はい。
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問
フリーの木村です。
先ほどの機能性表示食品の有効性、機能性に関する論文のPRISMA声明の件なんですけども、PRISMA2020に移行した届出は既に見られるんですけども、その中にはどう考えても不適切かなと思うのも今もう既に混じってるんですけども。そうしたPRISMA2020にきっちり対応してないようなものが出てきた場合に、消費者庁としてはどのように対応するのでしょうか。 -
答
今のご質問の趣旨の中で、どうしても適応していないというのはどのようなことを指しておられるのかよく分かりませんけれども、いずれにしても、できるだけ早くPRISMA2020に従ったデータとして申請していただくようにということで促しているところです。
- 問 来年の4月1日以降は新規の届については準拠するということになってますけども、そうすると何か消費者庁のほうで対応するとしても来年の4月1日以降になるということでしょうか。
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答
ご質問の趣旨がよく分かりません。
- 問 PRISMA2020に対応が不適切なものがあったとしても、それに対する対応というのは、来年の4月1日以降になるのでしょうか。
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答
その不適切なものというのは、今まで申請したPRISMA2020以前のもので申請していたもので、PRISMA2020に基づくと不適切ということですか。PRISMA2020に基づいて申請しているのに不適切だと思われるということですか。
- 問 そうです。新規に届出したもので、PRISMA2020に対応しているものについての話です。
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答
それを思われるというところは、どのような根拠に基づいて思われるとおっしゃっているのか、何を指しているか分かりませんのでここでお答えすることはできません。
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問
(日本消費経済新聞:相川)
9月1日までに告示案はもう1本出るのでしょうか。別表27の遵守事項を新設した健康被害情報の収集、速やかな報告の義務づけの中に、「届出後に遵守すべき事項は内閣総理大臣が告示で定める」という項目があります。これについて告示案は出るのでしょうか。 -
答
こちらは先週お答えしたかと思いますけれども、告示案は出しません。
- 問 これについては出ないんですか。健康被害情報をどういうような様式に従ってどう出すかみたいな告示案は出ないということですか。
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答
新しい告示案を予定していないということであります。
- 問 7月19日に出されたトクホの健康被害情報の収集に対する意見募集が始まったのですが、これは次長通知で対応するということですが、これは当面の対応で、今後、法改正とか内閣府令の改正を考えていらっしゃるのでしょうか。それともこの通知でだけ対応するということですか。
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答
今のところの全体的な制度の見直しはトクホに関しては考えておりません。
- 問 要するに許可要件の中に追加しているということですけれども、これは9月以降にトクホを申請する事業者にのみしか適用されないと思うのですが、現在のトクホの許可を受けた事業者に対する健康被害情報の収集はどのようにお考えなのでしょうか。
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答
(食品表示課)
トクホの健康被害情報の取扱いについては、通常の他のものと同等の取扱いとなっております。 - 問 意味が分からないのですが、この通知で過去に許可を受けた人にも遡らせるということですか。
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答
今許可を受けている人についても適用するということです。
- 問 それはお願いベースということですか。
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答
お願いベースというのはどういうことでしょうか。
- 問 元々通知なのでお願いベースですよね。ただ、食品衛生法の施行規則別表17、9号のハがまだ公表されていないので、ここにきっとトクホも入ってくるんだと思うんですね。ここに入ってくるからもう問題ないという考え方を取るということでしょうか。
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答
健康被害情報につきましては、保健所に適切な情報が行き、それが消費者庁にも来るというのが健康被害情報の整理ですので、お話ありましたとおり食品衛生法上のしかるべき規定を見ていただきたいと思います。
- 問 トクホ制度はトクホ制度として、やはりその、健康被害情報を法律で規定するという考えはないということですね。
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答
現行の整理の中ではございません。トクホ制度の中でということで、今パブリックコメントを出しております通知での対応ということです。
- 問 消費者庁の考えは分かりました。
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問
NHKの絹川です。
最初の朝日さんの質問に関連してなんですけど、小林製薬の調査報告書の中で安全部門が「因果関係が明確な場合だけ行政報告を行うものだと解釈していた」っていう趣旨の記載があったと思うんですけども。確かにガイドラインを見返してみると、評価の結果報告するっていうような、そういうふうに解釈するのもできなくはないかなっていう記載になってるなと思いまして、その点について消費者庁としてどのようにお考えか、今後そういう解釈で言うとどうしていくかそこをお聞きしてもいいでしょうか。 -
答
このガイドライン全体は今回の基準の中で見直すということと、健康被害につきましては、抜本的に改正をするということは進めているところであります。それから今までのガイドラインの中におきまして、「万が一、健康被害が発生した際には、急速に発生が拡大するおそれが考えられる。そのため、入手した情報が不十分であったとしても速やかに報告することが適当である」「届出者は、評価の結果、届出食品による健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合は、消費者庁食品表示課へ速やかに報告する」と規定するところでありまして、因果関係が明確な場合に限るとはしておりません。
- 問 その多分2ページぐらい後に、28ページの3番ポチのところに、「届出者は、評価の結果・・・おそれがある場合は」っていう、やっぱり評価をある程度事業者に委ねてるところがあったと思うんですけど、そこについては何か責任があるとか、こういう余地を残したことが良くなかったなとか、思うところがあればお聞かせください。
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答
したがって今改正しているということです。
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問
(フリー:木村)
さっきの相川記者の関連の、トクホの健康被害情報の報告等ですけれども。トクホの場合は通知を改正して対応してるかと思うんですけども、通知だと義務化と言っていいのか、それとも義務化ではなくてお願いベースと言った方が正確なのか、その点について確認させてください。 -
答
今お話しいただきました食品衛生法上の諸規定を見ていただきたいと思います。