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新井消費者庁長官記者会見要旨
(2024年5月16日(木) 14:00~14:18 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

令和6年度「消費生活相談員担い手確保事業」についてお知らせをいたします。お手元の資料をご覧いただきたいと思います。消費生活相談員は、地方消費者行政の現場で消費者からの相談に直接対応する重要な役割を担われておりまして、その担い手の確保は非常に重要な課題であります。令和6年度も、相談員資格の取得に必要な基礎知識をeラーニングで学べる「消費生活相談員資格試験対策講座」と、地方自治体のニーズを踏まえて昨年度新設をいたしました発展的な知識や実践力をオンラインと対面の併用で学べる「消費生活相談員養成講座」を実施する予定であります。「資格試験対策講座」の募集は6月10日から、「養成講座」の募集は9月を予定しています。本年度は、資格取得や就業を見据えて、募集の前に、講座の趣旨や内容、留意点等を説明する事前説明会を5月25日(土)に実施する予定です。オンラインで気軽に参加できますので、受講に関心をお持ちの方は、是非ご参加いただきたいと考えております。説明会当日の参加が難しい方には、録画配信も行う予定ですので、是非ご覧いただきたいと考えております。また、令和5年度の講座の結果についてご紹介したいと思います。昨年度は、1,631名が受講されまして、アンケートを行ったところ、704名の方から回答いただきました。その中で、消費生活相談員に関する資格取得者は延べ384名、消費生活センターへの就職・内定者数は38名、ということになっております。今後の就職活動をされたいという方もいるということであります。このように将来も含めた担い手の増加に寄与していくものと考えております。それから、地方自治体からは、「対面講座の開催地になった結果、採用公募への応募人数が増えた」等、評価の声をいただいております。また、講座受講者からも、「充実した講座内容が理解促進につながり試験対策に役立った」、「就職につながった」、「仕事への理解を深める機会として有効であった」というような声をいただいているところです。このような声を踏まえまして、今年度も「資格試験対策講座」と、それから「相談員養成講座」と2本立てで実施したいと考えております。

質疑応答

(日本消費経済新聞:相川)
「消費生活相談員担い手確保事業」を今回5回目で実施するということなのですが、毎年1,600人を養成して、前回が30人の就職内定、今回が38人ということなのですが、この結果についてはどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。

消費生活センターへの就職内定者、今回は38名ということであります。私も各地の消費生活センターの相談員の方々とお話をいたしますと、なかなか欠員の時に募集しても応募が来ないというようなお話も聞いているところでございます。今回、実践対策の講座というのを作りましたが、具体的に県の方から応募した時の募集者が増えたでありますとか、人材バンクの登録が増えたというようなお声もいただいているところでございますし、消費生活相談員の方は、消費生活センターで相談を受け付けるといった以外に、消費者庁にも資格を持った方がいらっしゃいますし、いろいろな場面で使える知識であり、ノウハウだと思っておりますので、消費生活相談での相談に応じる方のみならず消費生活に関する幅広い知見を持っている方がいらっしゃるというのは非常にいいことだと考えています。

この38名というのは、皆さん国家資格に合格された方ということの理解でよろしいのでしょうか。といいますのも、昨年、400人は講座を受けて修了すればコンサルタントになれるということで大変評判が良かったと。国家資格ではないですけれども相談員の資格になるということだったのですが、それを踏まえて今回、400人を300人に減らしていることについて少し疑問を感じているのですが、これはなぜでしょうか。

(地方協力課)
38名の内訳までは把握はできていないのですけれども、コンサルタントの方も今回取得されている方はいらっしゃいますし、全体として応募の候補となられる方が増えたというところが増加に寄与しているかなと考えております。今回、1,600名を「資格試験対策講座」の定員として、「相談員養成講座」の定員を300名としてありますけれども、これも「資格試験対策講座」と「相談員養成講座」とがあり、併せて受講することができるようになっておりまして、そうした意味では単純に減っているということでもないかなとは思っております。

それから、担い手確保事業の結果がいまだに公表されていません。昨年度の事業費は9,000万円ということで、いつも1,700万円ぐらいだったのですが、モデル事業も併せてということで、eラーニングの方法とかセキュリティのこととかいろんなことが検証されたのではないかと思うのですが、それについてはどうなっているんでしょうか。

(地方協力課)
昨年度は、養成講座を創設してモデル化をして、今年度に継承して発展させていくということで講座を強化したところでございまして、そうした1年間の成果についてもまた整えていきたいと思っております。

別件で、機能性表示食品について質問させてください。「機能性表示食品を巡る検討会」の日程が明日17日から21日に変更された理由をお教えください。

具体的には明日17日に予定をしていたヒアリングの団体の方々が所用で調整がつかなかったということでございまして、その方々のヒアリングの日程が合う日ということで翌週に繰り越したということであります。

それから、自民党の消費者問題調査会と厚生労働部会がこの問題で提言案をまとめ、政審を通過するのが21日ではないかと見ています。この案の中に従来のガイドライン行政から法令に基づいた行政への転換がうたわれているようですが、法令に基づいた行政の転換という、この行政の中に、内閣府令が含まれるとお考えでしょうか。

質問の趣旨をもう一度お願いします。

「機能性表示食品を巡る検討会」の現時点での公表資料で、主な意見の概要イメージでは、健康被害情報の行政の報告については法令に規定すべきだという意見があります。自民党は法令に基づいた行政への転換を求めていると思います。この法令というのは国会の採決が必要な法令に書くというふうに受け止めていらっしゃいますでしょうか。

法令というのは一般的に法律と、それから各省のいわゆる内閣府令なり厚生省令なりというものを合わせて法令と考えておりますし、巡る検討会の座長もそのような発言をなさっていたと理解をしています。

国会を通さずにこの制度を作ったことに批判がかなり大きくて、今回も国会の採決が必要ない、法律に定めがないということについては批判がやっぱり大きいのではないかと思うのですが、その辺について消費者庁は全く問題はないと思っていらっしゃるんでしょうか。

食品表示法の法律の枠組み、体系というのはよくご理解いただきたいと思っております。食品表示法は、品質の基準で具体的な内容を定めるということになっております。その法律の体系も含めて、国会でご審議を得たものと理解をしています。

立憲民主党が5月14日に機能性表示食品を取り扱う営業者に対して、健康被害情報の届け出を義務付ける「食品衛生法の一部を改正する法律案」を提出されたことについての受け止めをお教えください。

受け止めあるいはコメントをする立場にはないと考えています。

毎日新聞の阿部です。
先ほどの質問に関連して、機能性表示の検討状況について教えてください。一部報道では、成分が健康を損なう恐れがない、確証が得られないとした製品については、安全性や科学的根拠に基づく資料の届け出の確認について、現行制度は60日になっているのですが、通常の2倍である120日の期間を設定するという検討がなされているという報道がありました。この事実確認について教えてください。

機能性表示食品について、現段階で何も具体的に決まっていることはございません。いずれにいたしましても「機能性表示食品を巡る検討会」でご議論を進めていただいておりますし、官房長官が5月末までにそれぞれ検討するようにと指示をいただいておりますので、その日程の中で検討を深めていくということであります。

検討会の次回開催は21日ということですが、スケジュール感としては21日がヒアリング最後で、その後の予定というのはあるのでしょうか。

今、皆さんにお示しをしているのは21日であります。その後につきましては21日に皆さまにお示しをしたいと思っています。

フリーの木村です。
今の阿部さんの質問の関連ですけれども、120日間に延期するという報道も含めて、巡る検討会で得た結論を飛び越えて、そうした120日間の話とか、検討会以外のいろんな案が5月末の取りまとめの中に盛り込まれる可能性というのはあるのでしょうか。

まだ検討会自体が検討の途中ですので、どういうものが検討会から飛び出すか飛び出さないかというのはわれわれも承知をしていないということであります。いずれにいたしましても検討会でいただいたものを踏まえて、政府全体としてパッケージとして決定をしていくということだと考えています。

朝日新聞の井上です。
今、長官はパッケージでとおっしゃいましたけれども、私の理解としては、今、検討会で検討をなさっていますよね。その検討会の内容を踏まえて、一回、5月末までに消費者庁さんがまとめを出すというふうな理解だったんですけれども、これはこれでよろしいんでしょうか。

パッケージというような言い方で申し上げましたのは、官房長官出席の閣僚会議におきまして、厚生労働省と消費者庁の両方がいわゆる宿題をもらっているということであります。従いまして、閣僚会議におきましては厚生労働省がもらっている宿題と当庁がもらっている宿題と合わせて政府としての対応をまとめるということだと理解しています。そういう意味でのパッケージということになります。

5月末に消費者庁さんが何か記者向けに発表はなさるんですか。今回の検討会を踏まえてこういうのがまとまりましたよという発表があると考えていいんですか。

検討会のまとめということではなくて、閣僚会議のまとめとして世の中に出ていくという理解であります。

じゃあ、検討会のまとめみたいなものは出ないんですか。

検討会の議論はまとめます。

まとめて、その結果を一回、このまとめが検討会で出ましたよというのを私たちに知らせていただいた上で、その後、閣僚会議でまとめが出ると考えてよろしいですか。

検討会の報告書は報告書として座長におまとめいただきます。その上で政府の閣僚会議は、政府全体の対応をまとめるという理解です。

今、自民党とか立憲民主党さんがやっている提案みたいなものは、その閣僚会議の報告の中に盛り込まれるみたいな感じで、反映されるというか参考にされると考えればいいんですかね。

受け止めるということであります。自民党も消費者問題調査会と厚生労働部会、合同で議論いただいていますので、そういう視点で見ていただくのが重要だと思います。

日本消費者新聞の丸田です。
消費生活相談員担い手確保事業に関連して、先ほどのお話の中でもそうでしたけれども、消費生活相談員の資格ということで、消費生活アドバイザーの資格と国民生活センターの資格、つまり、日本産業協会の主催しているものと国民生活センターが主催しているものと2つの資格があって、そのどちらかを取ると国家資格になるという構造になっています。受講者はずっとこの2つの試験のどちらかを選ぶということで、2つを選んでいる方もいらっしゃるんですけれども、国家資格ですので、試験の統一ということは何か検討とか話はないものでしょうか。国家資格になると、大体どの国家資格も統一された試験のような気がしますし、そして、ここで今回2つの試験を同時に対策ということで書いてありますから、恐らく現場の中では同時に対策しないとちょっと難しいよということで盛り込まれているんだと思いますけれども、元々試験自体を統一化したらどうかなという感じはするんですけれども、そんな検討はないのでしょうか。

そのような検討はありません。

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