新井消費者庁長官記者会見要旨
(2024年2月22日(木) 14:00~14:33 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)
発言要旨
お手元に資料を配布させていただいておりますが、令和6年能登半島地震に関する消費生活相談の状況についてご報告をさせていただこうと思います。消費生活相談につきましては、現地でいろいろな所に寄せられていると思います。市町村の消費生活相談窓口でありますとか、警察でありますとか、いろいろな所があると思いますけれども、当庁が所管をしております全国の消費生活センター及び独立行政法人国民生活センターに寄せられた発災後1か月間の消費生活相談の状況を、熊本地震の際の相談状況と比較をして分析をさせていただきました。お手元の資料に沿ってご説明をさせていただきたいと思います。
まず、大きな分析の結果について申し上げますと、一点目、2つの地震ともに、石川県と熊本県とその周辺の県に相談が集中する傾向がみられました。他方、それ以外の地域からの相談も一定数存在しており、大規模災害後の相談は被災地に限られないということが確認をされました。
二点目でありますけれども、被災地とその周辺では住宅関連の相談が多数を占めるという傾向は変わらなかったということでございます。それから、知らない事業者が訪れて修理や点検を勧誘されたという相談も両者に存在いたしましたが、熊本地震よりも能登半島地震の方が多かったということであります。
三点目といたしましては、被災地以外の地域では、住宅関連以外の相談が大半を占めるという傾向があるということです。具体的には、義援金や不要品を集めると勧誘されたとの相談も両者に存在をいたしましたが、能登半島地震では不要品の相談というのが多かったということであります。このような相談の傾向については、これまでの会見でもお伝えをしていたところでありますが、1か月間の分析のデータでも裏付けられたと考えています。
なお、先週2月16日には、国民生活センターが「能登半島地震関連消費者ホットライン」の受付状況について発表したところでありまして、これらの資料も併せてご参照いただけると幸いです。
今回の分析を踏まえまして、消費者の皆様に改めて注意を呼びかけたいと思います。大規模災害の後には、便乗した悪質商法等のトラブルが発生する傾向がございます。特に、被災地におきましては、住宅修理等の勧誘をされても、その場で契約することはしないなど、慎重にしていただきたいということです。それから、義援金や不要品を集めるといった勧誘には注意をし、義援金等を提供したいときには、受付団体等をしっかり確認をしていただくということであります。いずれにしても、対応に困った時には、一人で悩まずに、消費者ホットライン(188)、フリーダイヤルの「能登半島地震関連消費者ホットライン」、それから、それぞれの専門窓口にご相談をいただきたいと思います。
なお、分析の詳細については、この会見の後、担当課からブリーフィングをさせていただきます。冒頭の発言は以上です。
質疑応答
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問
(日本消費経済新聞:相川)
2月14日に、2025年から2030年までの第5期消費者基本計画の策定に向けた有識者懇談会が立ち上がった件に関連して質問させてください。今回、一般傍聴を入れずに実施されてしまいました。13人の委員のうち8人からご意見が出て、欠席した委員1人から意見書の提出がありましたが、この状況で次回3月13日に骨子案が出て、その後1回の会議もなく6月に素案が出てくるという運営手法について、消費者基本計画は非常に重要なもので消費者庁が一番大切にすべきものですが、広く一般消費者から意見を聞く気がないのではないかと受け止められかねないのではないかと懸念しています。なぜ一般傍聴を認められなかったのでしょうか。また今後一般傍聴を入れて実施していただけないでしょうか。それに加えて、前回の基本計画策定時には一般傍聴を認めた検討会を開催して1年間かけて報告書をまとめ、また、中間報告に対してはパブコメを実施しました。今回はなぜ検討会ではなく懇談会にされたのでしょうか。 -
答
たくさんの論点をいただいておりますので順にお答えをしたいと思います。まずこの懇談会の位置づけであります。これは有識者懇談会と書いてありますとおり、この懇談会において何らかを取りまとめるということではないということでございます。それから、消費者基本計画は消費者基本法に基づきまして消費者政策を決めていくということで、非常に根本的かつ大切なものであり、我々の羅針盤であるという認識は共有をしているということでございます。ご存じかと思いますけれども基本計画の策定の手順をご説明させていただきますと、消費者基本法第9条に基づきまして、消費者政策の推進に関する基本的な計画を定めるということで、消費者庁が消費者委員会の意見を聴いて決めるということでございます。今回の有識者の懇談会についてですが、今回の基本計画、2030年に向けてということで消費者庁としても非常に重視をしています。こういう中で、累次お伝えをしておりますけれども、やはり消費者像自体を見直していかなければいけない。有識者懇談会の中において、消費者の情報格差とか交渉力の格差というもののみならず、消費あるいは生活というその活動自体に着目して生活空間における主体である生活者として捉える消費者像にも広げていって考えていくべきだ、というご指摘を受けています。そうした中、今回の消費者基本計画の検討をより広い視座から行いたいというのがまずひとつの消費者庁としての着眼点であります。まずは、消費者庁内で若手を中心にブレインストーミングをしてまいりました。今回有識者懇談会に出したものは、残念ながら肉とか骨がついたものということではなくて、本当に粗々の考え方の筋を示したというところに留まってしまったわけですけれども、そこでまず皆様のご意見を聞きたいということでございます。前回のお話がありましたけれども、検討会を設けたというのは前回の第4期の消費者基本計画の策定時のみというふうに聞いておりまして、それ以外では政府部内で検討したものを踏まえて消費者委員会の意見を聴いて作成したということです。それから、当然ながら消費者委員会の方でも検討、検証を進めていただいておりまして、まずは昨日の午前中、各団体の方々の意見交換を丁寧に行っていただきました。それぞれの団体から今回の基本計画に期待するものというのはいただいているところでございます。これから有識者懇談会の意見を何回かいただき、幅広く皆様の意見を募っていくという思いは同じでございますので、まずこれを骨が形作られて肉が付いたものになったところで皆さんのご意見を聞くのが適切かと思っておりまして、いろいろステップを踏みながら進めていきたいと考えているところです。
- 問 今、長官から少し説明はあったのですが、長官自身この消費者基本計画にどのような姿勢で取り組まれているのか。ちょっと方針を教えていただけるとありがたいです。それから肉がついてからでもいいのだとは思うのですが、これを一般の方たちにも傍聴できるようにするということをした方がいいのではないかと思うのですが、併せてお教えください。
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答
まず、消費者を、生活者として、より幅広い、幅広いといいますか、全人格的なものとして捉えていくということが今後必要になるのではないかと考えています。もう一つは今までの5年もそうでしたけれども、これからの5年は急速なデジタル化の発展が見込まれるということだと思います。生成AIがこれほど身近に使えるようになるということもおそらく5年前はなかなか予測できなかっただろうと思います。2050年には携帯やスマートフォンもなくなるのではないかという予想もあります。そういう意味では将来を見通しながら幅広くやっていくということで、今までの計画にプラス・マイナスという視座をちょっと一回取り除いてみようということで若手の議論を開始したところであります。しかしながら、最終的には消費者、私も含めて全ての人がより良い未来を、幸福を得られるためにどのような制度的な担保が必要なのか、悪質な事業者の方たちとどう対峙していくのかということで具体的なものは出てくるということでありまして、ちょっと時間がかかってまどろっこしい感じではありますが、基本的なところから考えてみようということで今やっております。
- 問 今回の有識者懇談会で消費者庁が提出した資料の中に、消費者政策が目指すべき目標の第一に、「消費者が信頼できる公正な環境の確保」を掲げ、その冒頭に「事業者による自主的なルール整備や悪質事業者の排除」を掲げています。確かに今ベストミックスが叫ばれている中で事業者団体にご活躍いただくということは理解はできるのですが、事業者団体にアウトサイダーを排除することはできないということがずっと問題にされてきました。その点をどのように考えられるのでしょうか。
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答
悪質事業者を排除したいという思いは皆さん共通だと思っています。これは優良な事業者の方から見ると余計な負荷を課してほしくないということもありますし、やはり消費者を意図的に騙す事業者というのが絶えないことも事実であります。それに向けて何をやっていくのかということで、別途、消費者委員会の方に諮問しておりますソフトローとハードローの組み合わせをどうやっていくのかということとも関連をしております。そういう中におきまして一つは業界団体というのもありますが、ご指摘のとおり業界団体がなかなかワークしにくくなっているという現状もございます。そういう中では、行政的な措置のいろいろなカテゴリーを研究していかなければいけないということだと思っています。そのための調査事業も別途始めております。棚卸しではないですけどいろんなツールを一旦一覧にした上で、こういう人たちがどういうふうに関わっていくのかということを検討したいと思っています。現状としては一定の行為なりを禁止する、あるいは一定の業をするためには業法で登録するということをいたしましても、その周辺に類似の事業者、無登録の事業者などが現れ被害が続出しているという状況が見られます。こういう状況をどう排除していくのかというのは非常に難しい手法なんですけれども、やはりそこにチャレンジしていかないと消費者被害は減らないと思っていますので、そうした領域でどう戦っていくのかということを少し今回深く検討したいというのがこの趣旨であります。
- 問 金融庁だけは無登録業者にもきちんと自分たちで処分してくださっていますけれども、いろいろご検討いただくことを期待しています。それから、委員からのご意見では、解決策としては、包括的な規制導入があって、その前提として悪質な事業者と優良な事業者を区分して限られたリソースを極悪層に振り向けるべきというご意見があった一方で、相談の現場を抱えていらっしゃる委員さんからは、消費生活センターに寄せられる相談はほとんどが極悪層によるものだということです。要するに、その極悪層を何とかしてもらわないと相談件数が減らないという話を、相談件数を減らすようなことを盛り込んでほしいというご意見だったと思うんですけれども、消費者法のパラダイムシフトが必要ということはずっと言われていて、今検討が進んでいるんですが、その出口が見えない中で包括的な規制も含めて行政がなすべきことについてどの辺まで盛り込んでいけるのか。その辺をどう考えているかについてお教えください。それから、その背景には、パラダイムシフトの検討を口実にSNSとか後出しマルチとか目の前の被害が置き去りにされてしまっているのではないかという懸念が出ています。これも含めて長官のお考えをお教えください。
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答
今お話しいただいた懸念があたらないように私たちは進めていきたいと思っていまして、一つはデジタルに関しましては今各般の調査事業を行っております。それを踏まえまして夏にはデジタルの関係の検討を本格的に始めたいと思っています。それに加えまして、まず悪質というのはどう見るかということです。いろんな事例に接しますと非常に難しい問題をはらんでいます。デジタルの世界というのはわかりやすく申し上げますと、悪質な事業者もすぐホームページなりを変えると、実は法を守っている優良な事業者に変化するという面もあります。それからもう一つ相手方が見えないということで、複層的な取引になっていくということ。サイト管理業者がいれば決済業者がいて、という形で、その中でどういう方が悪質なものをやるのかというのもいろいろ業種によって違うということです。それとスピード感をこれからどう持つのかというのはもう一つの課題でありまして、国民生活センターではその悪質事業者のサイトの一覧を作っております。それから先般の法律改正で措置をいたしました事業者名の公表ということも果敢に挑戦していただいております。そこにはやはり営業の自由なりその事業者との関係というのが発生するということでありまして、そこをどうやっていくのかということを悩みながらではあるのですけれども、やはり悪質な事業者をできるだけ早く排除するために何ができるのだろうかということがこれからの課題ですし、そのためのいろいろな手法を今検討しているというふうに思っていただきたいと思います。現状のところを蔑ろにしているということではありませんし、皆様と想いは共通しているということであります。
- 問 もう一点だけ重要な論点があって、今特商法や景表法の執行をできるだけの体制がある都道府県が本当に減少していて、消費生活課がなくなったり、課の中に本当に執行できる職員が2人くらいしかいないとか、加えて、約400自治体で今後3年間に相談員人件費に活用できる交付金がなくなってしまうという状況があります。相談のDX化を消費者庁がうち出している中で、もう地方自治体からは国もやるのだし国が補助金を打ち切る分野にリソースを割く必要がないのではないかという声が聞こえてきます。加えて財政課からは消費生活センターを廃止しないかという持ちかけがあったという情報も入ってきています。一番心配しているのは、こういう400の自治体の声を消費者庁はちゃんと拾ってくれているのだろうかと。EBPM、証拠に基づく政策立案の話が盛んに懇談会でも出ていましたけれども、自治体の相談がなくなればエビデンスの根幹部分がなくなってしまうということで、相談がなくなったら基礎がなくなると。今まさに自治体の中の相談員の席がなくなるのではないかと。相談がなくなれば消費者行政そのものがなくなり、消費者庁の存在価値自体問われかねないような状況になるのではないかという危機感を私は持っています。そういう危機感を共有して基本計画を検討していただきたいと思っていて、そういう意味でやはり今テレビ会議で簡単に参加できますので、自治体の人とか重要な方たちが検討状況にアクセスできる状況は作っていただきたいですし、この人たちの声をきちっと聞いてその声を報告していただきたいですし、また、この地方消費者行政の分野についてどのようにアプローチしていこうと考えていらっしゃるのかについてもお教えいただけないでしょうか。
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答
まず、消費生活センターを廃止したいという市町村、具体的なお声があればぜひお教えいただきたいと思います。私もその市町村と具体的にお話をしたいと思います。それはなぜかと申しますと、消費生活相談は自治事務ということでありますので、広域という形、いろんな形はございますけれども、やはり市町村の市民相談としてやっていただいている分野だと考えています。そのために地方交付税措置が講じられているということでありますので、具体的にもう辞めたいというところがあればぜひ教えていただきたいというふうにまず思っております。おっしゃるとおり、私もここで何回も申し上げておりますが、やはり集積されたPIO-NETの情報は消費者庁が施策をとる根幹であります。そういう意味で今回のデジタル化というのは相談員の方々の能力をできるだけ現場に寄り添った斡旋でありますとか教育活動でありますとか見守り活動でありますとか、そういうことにできるだけ振り向けられる余地を作ろうということであります。今試みで国民生活センターがFAQということで知恵袋、電話をしようと思った人もそれを見ていただいたことによって一定の解決ができるというFAQの運用を始めておりますが、国民生活センターに聞きましたところ、すでに10万件の利用があるということでございまして、多くの支持を得ています。そうすることによりまして、典型的なという言い方は変ですけれども、多くの相談についてはFAQを見ていただくことによって、相談員の方々の手間を省くということもできると思っています。そういう意味ではサービスの質の向上につながるということであります。今回、能登半島においても、広域で消費生活センターは運営をされていました。広域で運営することによって地元のサービスの質を保つなどいろいろなやり方があると思います。いずれにいたしましても、地方の行政の重要性というのは認識しておりますし、私はいつもユニバーサルサービスと申し上げていますけれども、どこにいてもきちんとした相談が受けられるという体制を維持していくというのは消費者行政の根幹であり消費者庁がしっかりと推進していく責務があると感じて考えています。
- 問 こちらからの情報がある場合はお伝えしたいと思いますが、今後交付金がなくなる400自治体に関しては、ぜひ消費者庁の方でも丁寧にアンケートをするなりして現状を把握していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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問
フリーの木村です。
先日パブリックコメントの募集が始まりました改正景品表示法の内閣府令案等についてなんですが、改めて今回導入される確約手続は誰にとってどのようなメリットが期待されるのか。そこを改めてお聞かせください。 -
答
確約手続の導入で一番のメリットを受けるのは消費者だと思っております。いずれにしても、事業者の法律に反するような表示がいち早く改善されるということですので、消費者の利益がまず保たれるということと、背景には短時間で処理ができるということになると考えておりますので、限られたリソースの中で多くの不正事案に立ち向かっていける、その2つだと考えています。
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問
読売新聞の糸井です。
今の確約手続の話で追加なんですけど、確約手続の対象外となるものはパブリックコメントの中で提示されていたと思うんですけど、10年以内の繰り返しの違反等、その中で悪質かつ重大な違反被疑行為と考えられる場合も確約手続の対象外つまり措置命令した方がいいよというものになると思うんですけど、これが具体的にどういうものを考えたらいいのかというのはある程度教えていただけると嬉しいです。 -
答
それは書いてあるとおりでありまして、具体的な事案に応じて判断をするということです。
- 問 個別具体的なものに応じてという。一例挙げるとすると何かありますか。
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答
まだ現実になっていないので例を挙げるのはあまり適切ではないと考えます。
- 問 例えばですけど、被害者が多いとか被害の金額が多いとか、そういったことも一つの要素にあがってくるのでしょうか。
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答
当然そういうことも考えられると思います。実はここ数か月に景表法で措置する場合には、施行後に実はどっちのラインに行くのかなというイメージングをしながら進めています。
- 問 今のところがひとつ心配なところで、確約手続を多分企業側がどんどん狙ってくるんじゃないかなというところがあって、本来措置命令を出すべきところが確約で終わってしまうんじゃないかというような意見もひょっとしたら出てくることになる可能性もあるかなと思っているんですけどその辺はどうですか。
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答
その辺はご心配にあたらないと考えています。しかるべく措置命令するものについてはしっかり措置命令をしていくということです。
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問
朝日新聞の寺田です。
能登半島の相談のことで大きく二つお伺いします。今回熊本地震との比較をしていただいて、比較により能登半島の特徴も見えてくるのかなと思うんですけども、事例として能登半島での地震の大きな特徴、相談の事例の大きな特徴は何だったのかというのと、それは能登半島の社会的だったり文化的だったりどんな特徴が影響しているのかというのが考えられるかお願いします。 -
答
いくつかあると考えておりまして、今回の能登半島地震では住宅が倒壊したということが非常に多かったので、屋根の修理、点検という事業者が非常に多かったと考えています。熊本では借地・借家の関係の相談が多かったのですけれども、能登半島ではおそらく持家の方が多かったのでそちらの相談は少なかったというのが一点目でございます。それからもう一つは、被災地以外でありますけれども、前回は義援金に関する相談というものが多かったのですが、今回は皆様も含めていろんな呼びかけにより義援金というのはだいぶ減っております。その代わりに被災地に届けるために不要品を買い取りますよということで、皆様の善意に乗じてというか、そういうものが今回多かったというのは被災地以外での特徴ではないかと考えております。
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答
(消費者政策課)
もう一つは冒頭長官からお話いただきましたけれども、今回の能登半島地震の場合も被災地域に当然相談は集中するんですけれども、被災地以外のところからもやはり義援金であったり、あるいは今回であれば不要品を集めているみたいな形で被災地に相談が集中するわけでは必ずしもなく、被災地以外にも全国的に相談が寄せられているというのが、今回も改めてそれを確認できたというところがポイントであります。 - 問 確かにそれを今お聞きしたときに、不要品を集めているというのは災害においては今回が初めてというかあまり見たことがない例なんでしょうか。
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答
わりと新しい事案の傾向だと思います。
- 問 もう一つが、事業者が家に訪れていろいろ修理しますというのは,おそらく訪問販売とかに当たると思うんですけれども、事例の中から特商法の違反の疑いがあるようなそういう悪質なものは見受けられたのでしょうか。
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答
特商法の書面交付義務違反で警察が逮捕したということが報道されております。そういう意味では、今回、警察と連携を取りながらしっかりできているのかなと思っております。
- 問 これは消費者庁から警察に連絡した事例で検挙に至ったということだったんでしょうか。
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答
個別事案についてはお答えできることはございません。
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問
(日本消費経済新聞:相川)
確約手続運用基準案について一点確認させてください。先ほどの悪質かつ重大な違反被疑行為は確約手続の対象にしないということの例示に、違反被疑行為とされた表示について根拠がないことを当初から認識しているにもかかわらずあえて表示を行っているという例が挙がっているのですが、これ以外にも対象になるケースがあると考えられるのでしょうか。 -
答
あくまで景表法の本流は措置命令であります。それは確約手続を導入したとしても変わらないということであります。
- 問 また、担当課にもう少しここを教えていただきたいと思います。ありがとうございます。