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新井消費者庁長官記者会見要旨
(2024年2月1日(木) 16:00~16:29 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

お手元に資料配布しておりますけれども、令和5年12月に実施いたしました「消費者教育」をテーマとした消費生活意識調査の結果について、お話をさせていただきたいと思います。まず、調査結果のポイントでございます。1ページ目ですけれども、消費者教育を受けた機会について質問をいたしましたところ、「学校(小・中・高校等)の授業」が全体の33.4%でいちばん高く、次いで、「職場での研修等」が21.9%ということでございました。これについては、昨年の動向とあまり変わりがないということでございます。しかしながら、学校の家庭科等のカリキュラムを見ますと、このような消費者教育に類することというのは、ほとんどの教科書で記述をされているということでございますので、学んでいてもそれが消費者教育となかなか思っていないということ、あるいは、その後がなかなか定着していないこともあるのかなと考えております。それから、2ページ目です。消費生活に関する知識ということで、基本的な分野についての質問をしています。全設問の正答率の平均は38.8%ということで、昨年の34.6%よりも若干上がっているということでございます。最も基本的な知識であります「契約の成立時期」については、全体の正答率は33.6%ということで、昨年の33.8%とほぼ同水準であるということですが、15歳から17歳は51%、18歳から19歳は53.1%ということで全体より高くなっています。これは、成年年齢引下げに向けて実施されてきました「社会への扉」等の基本的な契約に関する知識についての教育効果が一定程度現れている年齢ではないかと考えています。それに対しまして、全設問の正答率の平均を年代別で見ますと、残念ながら20歳代が一番低いということです。この年代は、社会人になっていらっしゃる方もいれば、大学生の方もいるということですけれども、この層の教育を充実していく必要があると考えているところです。それから、過去1年間に消費者トラブルに遭ったと回答した方にお聞きしましたところ、「どこかに相談した人」は71.2%ということで、昨年の67.9%より上昇しています。その中で相談先として最も多かったのが「地方自治体の消費生活センター・相談窓口」ということで30.4%でした。約7割の方が消費生活センター等に相談をしていただいているということです。オンラインショッピングでトラブルに遭った人のうち、「交換・返品を求める等の行動を起こした人」の割合は67.8%ということで、7割近くの方が何らかの行動を起こしているということです。今回の調査結果では、成年年齢引下げに向けた学校における消費者教育が一定の効果があったと考えられること、それから、消費者トラブルに遭った際に相談等の行動をとることができる消費者が増えているということでありまして、どこかに相談をしていただくということが問題解決に向けての一歩でありますので、ぜひこのような数字が上昇するよう私たちも消費者教育をしていきたいと思います。冒頭申し上げましたが、特に20歳代の正答率が低いということでございますので、学校あるいは社会人の研修プログラムということで今いろんな教材を作っております。それらの教材をいろんな場所で使っていただくようにさらに働きかけをしていきたいと考えております。
念のためということではありますけれども、この基本知識についての設問で今回調査したものの実際の答えというのを皆さんで共有していただきたいと思います。なかなか知っているようで知らないこともあると思いますので、ぜひこれから皆さんが記事を書かれるときに参考にしていただきたいということで、お手元に資料を配布しておりますが前のモニターにも出したいと思います。まず、1番目、「契約はいつ成立するのでしょうか」ということで、これは口約束でも成立をするということですので、必ずしも書面がなくても、買いますよということを言えば、お金を払う義務が発生するということです。次に2番目、「店で商品を買った後、使う前に不要になったら解約できるのでしょうか」ということなんですが、これも一度成立した契約は理由がなければ基本的に解約できないということです。返品や交換に応じることがあるということがよくありますけれども、これはあくまでもお店のサービスということでありますので、その条件をよく確かめてお買い上げいただきたいと思います。それから、一度買うということは自身に相当な責任や義務が生じるということを考えて契約をしていただきたいと思います。3番目ですが、「17歳の高校生が保護者に内緒で10万円の化粧品セットを契約しました。この契約は取り消せるでしょうか」ということです。未成年者の取消しは、未成年者自身でも、親などの保護者でも可能ということです。これが重要なポイントでして、親などの法定代理人でも取り消すことができるということで、未成年は強く保護されているということです。4番目、「商品をクレジットカードで購入した場合、商品代金以外の手数料がかかるものはどれでしょうか」ということで、分割払い、リボ払いは手数料が基本的にかかるということです。これを無料にするということを売りにいろんな販売をしている方がいらっしゃいますが、原則かかるということを自覚してリボ払いあるいは分割払いを選んでいただくことが基本になるということです。5番目、「クーリング・オフができるものはどれでしょうか」ということで、クーリング・オフのできる場合について表で整理をしています。クーリング・オフが認められる販売方法とその特徴ということで整理をしておりますが、基本的に不意打ちに勧誘されると、意思表示が従前に判断した意思表示ではないということのもとにクーリング・オフができるというのがこの法律の基本的な仕組みですので、この場合をよく皆さん考えて契約をしていただくということです。それから6番目、「消費者が消費者契約法に基づき取り消すことができる契約はどれでしょうか」ということで、これは消費者契約法に列挙されておりますけれども、不当な勧誘により締結させられた契約は取り消すことができるということでいろんな類型が示されていす。7番目、「必ず儲かる投資についてどのように思いますか」ということで今回も質問いたしましたが、必ず儲かる投資はありません。そのリスクをよく読んで理解した上で投資をしていただきたいと思います。
それから、もう1つお手元に資料を配布しておりますが、今20歳代の方のこのような基本的な消費生活、契約に対する知識がなかなか定着をしていないというお話をさせていただきました。社会への扉ということで、18歳、19歳それから専門学校等への出前授業というのをやっております。資料の2枚目ですけれども、それにつきまして、社会人の実際の職場での研修といったものにも私たち協力をしておりますので、ぜひそのような形での制度をご活用いただきたいと思います。

質疑応答

TBSテレビの伊東と申します。
今、お話の中で20歳代が消費生活に関する知識の正答率が一番低いというお話があって、それを受けて20歳代に対する教育プログラムを作成していくというお話だったと思うのですが、20歳代の中でも、具体的に、今後は大学生をターゲットとかにしていくのか、成人、社会人をターゲットにしていくのかでアプローチがかなり変わってくるのかなという気がしたんですけれども、もし両方の層をターゲットにしているなら、それぞれどういったものを想定しているのかというお話をもう少しお伺いできたらと思います。

まず、大学生については大学生協と長い間連携をしております。大学生に生協に入った時にいろいろなチラシなりをお渡しする時に消費者教育のものについてもお渡しをしておりますし、私も大学生に向けたメッセージというのを大学生協と連携をしてやっております。それから、事業者向けの研修プログラムというのを作っておりますので、新人の方の事業者研修ですが、成人になっている方もなっていらっしゃらない方も新入社員ということで入ってくるということですので、そこでの研修プログラムを作っておりますのでぜひご活用いただきたいと思います。これは研修用のツールとともに、そこの講師となる方のツールも同様に開発をしておりますので、どなたでも講師になって研修の授業でご活用いただけますのでぜひご活用いただきたいと思います。消費者としての知識というのは誰でも生きていく上で必要な知識ですので、ぜひそれを身につけることによって、買って失敗だったとか、こういう契約をして失敗だったということがないようにしていただきたいと思います。

私の知識不足で大変恐縮なんですけれども、この20歳代が一番低いというのは、そもそも過去のアンケート調査でも既に20歳代が低いというものだったのか、それとも、今回特異的に20歳代が低いから、今後20代に注力していくべきだということなのかというところと、もし例えばこれまでもずっと20歳代が低くて現状も改善が見えていないんだとしたら、例えば、これまで行ってきた生協のチラシとか研修プログラムに加えて何か新しいものをしていくというような想定はされておりますでしょうか。

これは過去何年間という比較はないんですけれども、この資料の2ページ目の昨年との比較の表がございます。昨年の比較を見ますと、やはり20歳代が昨年の調査でも29.6%ということで世代別で見ると最低のランクに属しているというのが見てとれます。お話しいただきましたように20歳代というのは、高校生までは大体同じような形で教育の場というのが、20歳代はいろんな方がいらっしゃいます。仕事に就かれている方、それから大学に行っている方、同じ20歳代でもだいぶ長い社会人になっているということがありますので、このような方々にどうやってアプローチするのかというのは私たちとしても大きな課題だと思っています。先ほど申し上げた大学とそれから研修につきましては、経団連でもいろんな要請をしておりますし、やはり多くの方々が触れる場での研修あるいは知識習得というのをこれから努めていきたいと思いますので、いろんなメ―ルマガジンもやっておりますけどなかなかご登録いただく方は少ないので、その辺の周知にはさらに努めていきたいと考えています。

NHKの絹川です。
定点観測的な質問なんですけど、今日で能登半島の地震から1か月ということで、その後寄せられている相談の件数とどういった内容が多いか、またそれに対しての対策をお聞かせください。

能登半島地震の発災から1か月ということであります。まず、各地の消費生活センター、能登半島地震関連消費者ホットラインに寄せられました相談の件数と内容についてお話をさせていただきます。今日の12時時点でPIO-NETに登録された相談件数は352件です。この内数になりますが、通話料無料の「能登半島地震関連消費者ホットライン」に寄せられたものは24件ということです。その内容、カテゴリーを申し上げますと、現地におきましては、知らない事業者が訪れて、屋根の修理、家屋の点検、あるいは、ブルーシートといった防災用品を売るというものがまだ相次いでいるということです。それから被災地以外も含めてということでありますが、義援金を求める内容や被災地支援のために不用品を買い取るといった電話というのがまだ相次いでいるということでございます。前回お話した時とカテゴリーとしては新たなものが増えたということではないと認識をしております。過去のいろいろな災害を見ますと、これから復興に向けた住まいに関する相談が増えてくるということでございますので、先日もそれらをまとめた被災地向けのチラシを作りました。これからも政府広報なども活用し、いろいろと広報していきたいと思います。いずれにいたしましても消費生活センターあるいは地元の警察などに相談をしていただきたいと考えています。

朝日新聞の寺田です。
先月、日弁連が消費者庁宛てに郵送しました機能性表示食品の表示規制や制度のあり方についての意見書についてお伺いします。大きく3つ提言があったと思いますが、特に2つ目の消費者庁の買い上げ調査や事後検証事業の結果について、消費者が商品選択をしっかりできるように具体的な商品名や事業者名の開示を求めていますけれども、消費者庁としてはどのような対応をお考えでしょうか。

日本弁護士連合会から機能性表示食品の表示規制や制度の在り方についての意見書というのをいただいております。この意見書は機能性表示食品制度について消費者への情報開示、透明性の観点から見てさらに改善すべきということでいただいているところでございます。特に今2点目というお話がありました消費者に向けての情報開示ということです。何回も申し上げておりますように、機能性表示食品は、その表示の根拠について消費者庁に届け出る、それによって表示ができるという制度であります。あくまでも事業者の自主的なものを消費者庁が届け出を受け取るということでありまして、届け出をした事業者名、事業者が届け出た表示の内容、それから、データについては開示をしているということで、今でも消費者の方がお手元でお買い上げる商品について検索をしていただければその内容がわかるということになっております。また、現在、さらなる開示を求める裁判があります。まだ最終的に結審をしておりませんが、その中でも消費者庁にさらなる開示を求めるという判決が出されておりますので、これらの裁判を見ながら消費者の方に信頼ある制度にしていくべく努力していきたいと考えています。

信頼ある制度になるためにというので、今回の日弁連の提言はこれまでもずっと提言をしていたもののさらに細かく提言ということで、一番根本的な改革としては、届出制ではなく消費者庁が自ら登録を取り消せるような登録制にするようにというような求めがありまして、これも今も続けて求めていきたいという日弁連の考えだったんですけれども、そうした制度の抜本的な改革とか見直しの必要性については現状どのようにお考えでしょうか。

機能性表示食品の制度はその目的自体、事業者の自主的なものを尊重するという制度です。その他にこの分野におきましては、トクホと言われているデータに基づいて消費者庁が許可をするという制度があります。その許可をするという制度は事前にチェックをするというものであります。そもそも制度の趣旨目的が違うということでありますし、消費者の方にはその制度の趣旨目的が違うということを納得した上でご購入いただくというのが重要だと思っています。日弁連からの提言がありましたけれども、今、機能性表示食品が非常に増えております。特にコロナ期間中から機能性表示食品についての届出というのが増えているということで、出回っている商品も増えているという状況と認識をしておりますけれども、あくまでもこれは自主的な制度だということをご理解した上でご購入いただきたいと考えています。それぞれの制度の特徴はありますので、これをトクホと同じように持っていくということがいいのかどうなのかということは今言うべき時期ではないと考えています。

フリーの木村です。
今の寺田記者の関連なんですけれども、今の届出制の中で、例えば6月の措置命令の88件についても少しずつ減ってきてはいるんですけれどもまだ販売されているものがあると、そうした中で届出制の中で問題になるものを排除していけるように改正することは法的にといいますか制度的に可能なのでしょうか。

それは制度的にというか行政法の構造上なかなか難しいと思います。届出というのは届け出るということが制度ですので、許可でも認可でもないということであります。

日弁連の関連なんですけれども、安全性の面でも指摘があって、健康被害情報とかもガイドラインを改正して記載するようにというようなそういう趣旨だったと思いますけれども、安全性について機能性表示食品制度ってやはり少し甘いところがあるのかという指摘が多いんですけれども、その辺の点について長官はどのようにお考えでしょうか。

機能性表示食品はあくまで表示の制度ですので、安全性自体は当然ながら食品衛生法なり食品安全委員会でしっかりみています。機能性表示食品はあくまでこの表示について食品表示法の規制の対象にしないというそういうための制度だということです。これが特に何らかの点で非常に優れているとかそういう評価をしたものではないということを消費者の方にしっかりご理解いただくことが必要だと思います。

(日本消費経済新聞:相川)
特定適格消費者団体「埼玉消費者被害をなくす会」が、1月30日に、昨年9月に倒産した脱毛エステ業者ビューティースリーの顧客と、分割払いの個別クレジット契約をしていた信販会社ライフティを相手取って、支払った代金の返還を求める共通義務確認訴訟を提起した件に関連して質問させてください。今、脱毛エステの相談件数はどのような状況になっていますでしょうか。

脱毛エステに関する相談件数ということでお話をさせていただきますと、2022年度は約1万9000件、2023年度はこれまでに約1万件というように承知をしております。

大型の脱毛エステサロンの倒産が相次いだことで急激に増えているのではないかと思います。この倒産の背景には、例えば、最初の4回が1回10万円という高額な施術で、あとは無料で使いたい放題としながら無償部分は中途解約の対象にはしない。こういう営業手法で顧客を集めた場合、顧客が増えると無償施術を継続的に実施することができないために破綻をしていくという破綻必至商法と言えるのではないかと思っています。この破綻した事業者以外に同様の相談が入っているのでしょうか。同様の破綻必至商法と言
えるような営業手法をとっているエステサロンが他にもあるのでしょうか。

脱毛エステにつきましては、何回かにわたって注意喚起をしております。相談件数が多いということ、それから若年層を狙って高額な継続的な役務の提供の契約をするということでございますので、注意喚起をいたしまして、契約の時に広告を鵜吞みにしないでありますとか、契約を慎重にするとか、場合によってはクーリング・オフができるといった注意喚起をしているところであります。脱毛エステに関してはいろんな倒産などもございますし、それを契機に相談件数が増えているというのはおっしゃったとおりであります。これにはいろいろな契約形態があるということでございまして、今いただいたお話の中でぴったりかどうかということはわかりませんが、相談の分析、相談の具体的なものをお話しいたしますと、一般的に脱毛エステに関する相談の中には、「通い放題」とか「永久」とうたいながら、契約上は期間や回数が定められており、当該期間が経過した後に解約を求めたが契約期間や回数が終わっているので解約はできない、ローンは支払う必要がある、と言われたなどの相談が寄せられています。契約の内容をよく理解した上で契約する、あるいは契約をしないという慎重な行動が求められる分野だと思います。

啓発だけではほとんど相談が減らないということが繰り返されておりまして、こういう有償施術と無償施術を使い分けること自体が、特商法第49条の中途解約権保障と違約金条項規制の脱法を狙うものであって、違法・無効であるという見解を示してこの同種被害の拡大の防止を図ることはできないのでしょうか。

冒頭お話がありました埼玉消費者被害をなくす会の方の訴訟の主な内容というのも拝見させていただきました。有償・無償の区分、あるいは無償というのがどういうものを示すのかといったそれぞれのサービスの内容によってもだいぶ違う局面が出てくるのではないかと思っています。今回の訴訟の中で示される要件でありますとか実態を見て考えていくということが必要だと思っております。一概に無効・有効ということは今の段階では難しいのではないかと考えておりまして、この裁判の行方を私たちも注視をしているところであります。

もう1問だけ。1月30日の食品表示懇談会で、栄養強化目的の添加物表示の免除規定を削除する改正案が報告されていますが、改正の時期と経過措置についてどのようにお考えになっているかお教えください。

(食品表示企画課)
栄養強化目的の添加物については、今回初めて議論したというよりは、令和元年度に開かれました添加物検討会で決まったことについて調査結果が出たことから報告させていただいたものです。具体的な改正の時期については、それだけでやるのか他のものも合わせてやるのか等、これから検討していますので具体的にはまだ決定していません。

TBSテレビの伊東です。
先ほどの能登半島地震に関連する相談が350件を超えたというお話があったと思うんですけれども、割合としてこの中で、悪質商法だとか義援金詐欺と疑わしいものの割合、どれくらいなのかというのを肌感覚的だけでも教えていただけないかというのと、あとは、ホットラインとかが今の相談件数20数件ということに対してどういうふうなアプローチを今後とるべきとか、あとは消費者に対してどういうふうに注意を呼びかけているかというのをコメントいただけたらと思います。

発災から1か月ということで、実は過去のいろんな震災等の場合はだいたい1か月が経ったところで、今お話があったような件でありますとか、相談いただいた方の属性、相談の分類について一定の分析をしております。今ちょうど1か月を経ちましたのでそのような分析をして皆さんにお示しをいたしたいと思っています。これから被災地においては住まいの相談が増えてくる可能性があります。そのような場合には、消費生活センターでもいいですし、住まいに関する相談ということで「住まいるダイヤル」というものがございます。こちらに行きますと住宅関係の専門的な相談に乗っていただけるということですので、そちらの方もご利用いただきたいと思います。それから、個別の契約の話もあると思います。これにつきましては「法テラス」が無料相談をしております。いずれにいたしましても今お話しましたことを、消費者庁、金融庁、国交省、警察庁、国民生活センター等の関係省庁等と連携して、政府広報なども活用して現地の皆様にお知らせをしていく、それを継続していきたいと考えています。

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