新井消費者庁長官記者会見要旨
(2023年6月29日(木) 14:00~14:07 於:中央合同庁舎第4号館4階共用第4特別会議室/オンライン開催)
発言要旨
食品表示の夏期の一斉取締りについてお知らせをいたします。消費者庁は、食中毒など、食品衛生の監視指導の強化が求められる夏期におきまして、毎年、食品表示の適正化に向けた取組を実施しております。今年度は、7月1日から31日までの間、全国157の地方公共団体と連携し、食品表示の取締り強化を全国一斉に実施いたします。アレルゲン、期限表示等の衛生・保健事項に関する表示などの食品表示基準に基づく監視指導事項に加え、今年度の夏期一斉取締りでは、近年、日本で発生している細菌性食中毒の中で、依然としてカンピロバクター食中毒の発生件数が最も多いこと、データといたしまして厚生労働省の食中毒統計を申し上げますと、令和3年は、事件数154件・患者数764人、令和4年は、事件数185件・患者数822人、ということであります。それに加えまして、昨今、冷蔵での保存を意図した容器包装詰低酸性食品を誤って常温で保存したものを販売したことによる自主回収事例などが散見されておりますので、適切な温度管理がなされないことにより、ボツリヌスの食中毒等、重篤な食中毒の要因にもなり得るということ等、を踏まえまして、公益社団法人日本食品衛生協会とも連携をいたしまして、カンピロバクター食中毒予防対策、ボツリヌス食中毒予防対策の啓発パンフレット、等を活用した食品関連事業者への周知啓発を図ること、それから新たに特定原材料として追加された「くるみ」を表示することの徹底及び特定原材料に準ずるカシューナッツについて可能な限り表示することを促すこと、外食・中食における食物アレルギーに関する啓発資材を活用し、事業者等への周知啓発を図ること、というものを併せて実施をするということでございます。それから、お手元の資料にも配布をしておりますけれども、消費者におかれましては、カンピロバクター食中毒対策として、鶏肉は十分に加熱するよう心掛けていただきたいたいと思います。また、ボツリヌス食中毒対策としては、容器包装詰低酸性食品は、冷蔵保存を守っていただくようにお願いするところであります。報道各位におかれましても取組の周知へのご協力をお願いしたいと思います。以上です。
質疑応答
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問
時事通信の清水と申します。
少し先で恐縮なんですが、来月8日に安倍元首相が亡くなられて1年を迎えます。事件をきっかけに消費者庁として不当寄附勧誘防止法を制定されたかと思います。6月までに全ての規定が施行されたと承知していますが、改めましてこの法律の実効性といいますか、消費者にとっていかに役立てていくかなど長官の受け止めをお願いできますか。 -
答
不当寄附勧誘防止法、それから、消費者契約法及び国民生活センター法の2法の改正ということで、臨時国会で成立し、順次施行されているところでございます。契機はございましたが、これらの法律は全て一般法ということで、特定の宗教団体なりを対象にした法律ということではありません。従いまして、不当寄附勧誘防止法についても、寄附勧誘をする側の法人等に対しての一般的な規律ということですので、法律の制定を踏まえまして、これをしっかりと運用していくというのが消費者庁の務めだと思います。
- 問 関連でこれまでも毎月相談件数を公表していただいているのですが、以前の会見でも同じような質問があったかもしれませんが、相談の件数であったり中身であったり、そのあたり、多い、少ないと何かご評価みたいなのがあればお願いできますか。
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答
これ前回の会見でも申し上げましたけれども、今のところ、4月、5月とそれぞれ情報の受付状況をお話しています。その中で不当な寄附の勧誘が疑われるものというのは寄附に関して情報提供があったというものですので、それについて、この法律に違反しているとか違反していないということを一件一件調査をしている段階ということでございます。従いまして、今お話があったような件について、何か申し上げるというのは時期尚早だと思います。
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問
フリーの木村です。
昨日の消費者安全法に基づく注意喚起ですね、チャット勧誘販売の件なんですけれども、現行の法律では取り締まることができないということで、何らかの対策などが求められそうなんですが、今後の対応方針があればお聞かせください。消費者委員会でも今ワーキンググループで議論されているかと思うんですけれども、消費者庁としては何か考えがあればお聞かせください。 -
答
特にありません。