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新井消費者庁長官記者会見要旨
(2023年4月6日(木) 14:00~14:15 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

冒頭、私から1点発言をさせていただきます。
エシカルライフスタイルSDGsアンバサダーという制度がございまして、その第3期目の委嘱についてお知らせをしたいと思います。消費者庁では、持続可能な社会の実現に向けた消費者一人ひとりの行動を促すための広報を強化するために、ファッションモデルの冨永愛さんに「エシカルライフスタイルSDGsアンバサダー」としてご協力をいただいております。これまでの活動の中で消費者主催のイベントなどでご活躍いただき、エシカル消費につなげるための多くの消費者に関心を持っていただける機会となったというふうに理解しています。今後さらに具体的な活動を広げるため、令和5年度以降も引き続きアンバサダーとしてご協力いただくことになりましたのでお知らせをしたいと思います。第1期、令和元年からやっていただいておりまして、これからは3期目になるということでございます。

質疑応答

共同通信の池上です。
不当寄附勧誘防止法の関連でお伺いするんですけれども、国会の審議などの中で、消費生活センターですとか、3ルートで寄せられた相談情報について1か月をもとに公表されるようなお話があったかと思います。改めて、3ルートから集計して相談件数などを5月の頭頃に公表されるという理解でいいんでしょうか。

お話ありましたとおり、今、3つのルートで皆様からの情報を広く受け付けているところでございます。法テラス等の窓口に寄せられております情報、それから消費生活センター、それから消費者庁のホームページでも直接フォームに従って入力していただくという形で受け付けております。国会でも答弁させていただきましたとおり、若干それぞれ入力にタイムラグがあるということで、それぞれ内容を精査する必要があるということですので、1か月を目途に、連休前か連休後か、いずれかのタイミングで皆様に取りまとめて公表したいと考えております。

分かりました。これは質問というかお願いなんですけれども、細かい、実際にどういった団体について情報が寄せられたかはなかなか難しいかと思うんですけれども、例えば宗教団体について相談が多いですとか、何かもし傾向などが、可能な範囲で、支障のない範囲で出していただければと思っております。

分かりました。まず情報を見た上で、どこまで皆様にお知らせするのが適切なのか。いずれにせよ、ただ件数ということではなくて、何らかの分析を加えた上で公表させていただきたいと思います。

ありがとうございます。そういった中身を伝えることで、より啓発にもなるかと思います。
日本消費経済新聞の相川です。
消費者庁のホームページの目立つところに、不当寄附勧誘防止法の情報提供の受付が分かりやすくなりましたが、これはいつから対応されたんでしょうか。

今日からです。

国会答弁で大臣が対応すると言われてすぐさま対応していただけたので、早くてそこは大変評価できると思います。
4月4日の衆議院の消費者問題特別委員会の審議内容について質問させてください。SNSのチャット機能についてなんですが、これは文字を送信するもので、音響を送り、伝え、または受けるものではないために、電話勧誘に含めるということは困難であるというふうに明言されていますが、現在の逐条解説からは読み取れませんが、これはどういう見解なのかお教えください。

担当課からまた個別に回答させていただきます。

今ご回答いただけないでしょうか。担当課から。

今、担当課はおりませんので、後ほどということでよろしいでしょうか。

平成28年の逐条解説がそのまま生きているのではないかとは思うんですが、SNSのチャット機能の勧誘というのは密室性がある上に、子育て中のママを装ったり、グループラインの中にサクラを忍び込ませてその気にさせるとか、対面勧誘よりもよほど悪質で、通信販売の広告とはとても同一には扱えないという現状があると思っています。もちろん消費者委員会の方でも今審議をして、またその建議のようなものが出てくるのではないかと思うんですけれども、確かに電話勧誘はもうすでにクーリング・オフも不実告知取消権もありますので、前の中間報告書には盛り込まれなかったですけれども、消費者委員会のご意見の中には、電話勧誘に含める方がやりやすいのではないかというようなご指摘があったのではないかと受け止めていますが、通信販売から切り出して規制をすることが可能とお考えなのでしょうか。それが一番聞きたいところです。

電話勧誘、SNS、いろんな形で、個人の意思を決めるときに接する情報がいろいろあります。それがやはり契約のときにどう影響するのか、その影響の度合いとか、それによって結構いろいろ違うところも同じところもある。今、電話勧誘とどこが同じで、どこが違うのかというのを分析していくことが必要だと思っております。今、消費者委員会でも議論していただいておりますし、わりと細かく見ていかなければいけないのではないのか、というのは正直なところでございます。これから詳細に検討していきたいと思っています。

ありがとうございます。詳細は、後でまた教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
フリーの木村です。
先日、他の記者からも質問があった定期購入のトラブルの件なんですけれども、一応、3月末、つまり年度締めで、国民生活センターの方では約89,000件、前年度の5割増となっているんですけれども、また、従来、健康食品とか多かったんですけれども、今、化粧品がもう圧倒的に多くて、数字的に見たらかなり異常な数字になっているかなと思うんですけれども、ちょっと改正特商法の効果はいつ頃出てくるのか、という点も含めて長官の受け止めをお聞かせください。

今お話しいただいたように、定期購入のトラブル、特に昨年末から今年にかけて多くなっておりまして、分野も若干変わっているということでございます。それぞれ個別の事業者についてどうするかということはここではお話をいたしませんが、定期購入という形での販売がいろいろな分野で増えているということは、今、皆さんが購買するときによくあること、よく目にすることだと思っております。そういうときに注意していただきたいポイントというのは、今までも国民生活センターが注意喚起をしております。1回の契約だと思ったけれども何回も来るとか、カード番号を登録してしまったが故になかなか止められないとか、そもそも解約する電話がつながらないとか、解約の仕方が分からないとか、いろいろな点がございます。やはり、契約のときには注意をしていただくということが必要ですし、まさに特商法で一定の規制をしましたけれども、それが本当に有効なのか、今の規制の中でも、より事業者に注意していただくべきことはあるのではないかと思っておりまして、その辺を今検討しているところです。いずれにせよ、契約をするときに注意深くしていただくというのが基本になると思いますので、その注意喚起は継続的にやっていきたいと思います。

あと、その傾向として、特に1月、2月がこれまでの中で1万件の突破らしいんですけれども、話によると、複数の特に特定の事業者が数を押し上げているという話も聞くんですけれども、その企業名を公表して注意喚起とか、そういうところまではなかなかできないのでしょうか。

それについても、今、私ども、いろいろ検討しているところでございますし、その手法として何が適切なのか、その詰めを行っている段階とご理解いただければと思います。

日本消費経済新聞の相川です。
木村さんがせっかく質問してくださったので、うちは記事で書かせていただいているんですけれども、やはり行政処分がないということで、やりたい放題になっているのではないかという指摘が一点あるのと、それからもうずっと1週間ぐらい定期購入の検索をずっとしていると、ターゲティング広告の標的になっていると思われるような状況になっていまして、それはすごくて、カウントダウンが始まって、「残り在庫が何個」とか、「今日は最終入荷です」とか、「今この動画や宣伝を見ている人が何人です」、とかいうのが出て、あと、また別のYouTubeなんかでは、「アンケートはあなただけです、このアンケートに今答えなければあなたは85%オフの機会を逃します」、加えて、「このページを閉じてしまうと、もう二度と開くことができません」とか。これはもう脅迫に似ているようなところがあって、とてもその不意打性がないとか、利益誘引性がないとかっていうことは、もう今の通信販売には通用しないというふうに私は思っていて、クーリング・オフとか不実告知取消権を大きな通信販売の中で検討する時期が来ているのではないかと思いますが、長官はいかがお考えでしょうか。

相川さんのご意見もあろうかと思います。いろいろな形で消費者に買ってもらうための行動が行われているということは、私も承知をしております。それを分析した上でどうやっていくのかというのは一つの大きな課題ですし、それはある面、同じ思いを抱きながら私たちも考えているということをお伝えしたいと思います。それに加えて、従来から「あなただけ」とか、「何分で終わりますよ」とか、皆さん、そういう広告なりお話で契約を早めたりとかされている。そういうことがないようにという注意喚起をしていますので、併せてやっていくということが必要だと思っています。事業者の方にも秩序ある顧客勧誘をしていただくということは当然ですけれども、それに引っかからない消費者というのも必要ですし、まさに今の状況を横断的に見て、いろんなツールで消費者の購買行動を誘引するための手法というのが行われていますので、それをどう見ていけばいいのかというのは非常に悩ましい問題ですが、問題意識として受け止めていないわけではありませんので、そこはそういう認識でいていただきたいですし、事業者の方にも秩序ある広告なり、契約なりをしていただきたいというのはいつも申し上げておりますし、そういうことだと思っています。