新井消費者庁長官記者会見要旨
(2023年3月30日(木) 14:00~14:10 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)
発言要旨
冒頭、私から1点お話をさせていただきたいと思います。
不当寄附勧誘防止法の執行アドバイザーについてであります。
先週24日の閣議後記者会見で大臣から御発言がありましたけれども、執行アドバイザー制度につきましては、明日3月31日の午後を目途に、委嘱する有識者の氏名などを消費者庁のウェブサイトで公表することにしております。
具体的に委嘱する有識者の氏名は明日公表させていただきますが、憲法、それから行政法、NPO法人、宗教法人、法曹の各分野の有識者に4月1日付けで委嘱をすることとしております。
執行アドバイザー制度につきましては、消費者庁が不当寄附勧誘防止法の行政措置を行う際に、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意して、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しながら、行政措置の要件の妥当性等を適切に判断することができるように各分野の有識者にお願いをするというものでございます。
また、その業務の性格上、どの執行アドバイザーに意見を聞いたのか否か、どのような意見があったのか等については、公表しないということにしておりますし、執行アドバイザーを委嘱する有識者の方にも、守秘義務を遵守していただくようお願いをしているところでございます。
従いまして、その業務に関する取材につきましては、できるだけ控えていただくということを報道関係の方にもお願いをしたいということでございます。
質疑応答
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問
NHKの植田です。
関連してなんですけれども、本日の午前中に行われた衆議院の消費者問題特別委員会の中で、大臣が、4月1日の一部罰則規定などの施行に向けて、消費者制度課内に対策室を設けるというお話、発言がありました。12名というふうに記憶していますが、もう少し詳しくどのような体制なのか教えてください。
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答
消費者庁の消費者政策課に寄附勧誘対策室というのを新設いたします。
これに加えまして、担当の参事官を新設、それから室ですので室長の新設ということでございます。
この内訳を申し上げますと、消費者庁の職員のほかに、法務省、警察庁等の関係省庁からの職員を迎えまして、参事官、室長、室員10名ということですので、12名体制で発足をするということでございます。 - 問 この対策室を立ち上げたのは今日付けでしょうか。
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答
4月1日付けでございます。
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問
共同通信の池上です。
まず今の新しい部屋の関係なんですけども、すみません、細かい点なんですけども、警察庁や法務省の方々は、兼任みたいな形になるんでしょうか。
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答
それぞれの母体から、消費者庁に出向という形になります。
- 問 分かりました。あと、執行アドバイザー制度なんですけども、おっしゃっていたように守秘義務というところが大切になる中で、多分その選ばれたアドバイザーがそれぞれどなたかという氏名は公表されるということで、そういう判断になった経緯というか、教えていただけますか。
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答
先ほど分野について紹介をさせていただきました。それぞれの氏名、肩書きについて公表していいかどうかということをそれぞれの方々に確認をした上で公表してよいということでしたので、その一覧を明日消費者庁のホームページに掲載をさせていただきます。
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問
日本消費経済新聞の相川です。
私も今の質問に関連しての質問です。本日、衆議院の消費者問題特別委員会で、処分基準案についての質問がかなり丁寧になされていました。その中で、全てその基準案自体が与野党の答弁にほとんど基づいていると。そして、与野党の答弁の中には、この配慮義務のところは謙抑的に行われるのが相当というものがあって、ほぼこの基準案から変更するのは難しいのではないかというふうに受け止めたのですが、このまま基準案は変更しないで、4月1日までにこの基準案を公表するというような運びになるのでしょうか。
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答
この処分基準案につきましては、今お話ありましたとおり、衆議院の消費者問題特別委員会で御議論を賜ったところでございます。内容についても御発言いただきましたとおり、先の国会で議員修正で修正された部分というのが議論の焦点ということでございますので、それに基づいて今回の基準を作っているという政府の答弁をさせていただきました。
そういう中ではございますけれども、ちょっと前にはなりますが、3月2日まで頂いたパブリックコメント、それから国会での御議論を踏まえて、整理、検討を行って、成案の公表に向けた準備をしていきたいと思います。
従いまして、可能な限り速やかに、処分基準案は公表したいということでございます。 - 問 はい。とはいえ、今日は30日ですので、でも、今日とか明日ではないということですか。
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答
なかなかそういうことは申し上げられませんが、衆議院の消費者特委が本日でございましたので...
- 問 参議院も経てということですか。
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答
そういうことでございます。
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問
はい、分かりました。それから、ちょっと細かい質問で申し訳ないのですが、「著しい支障が生じていると明らかに認められる場合」について、例えば、法人等の勧誘行為につき、配慮義務を認定して不法行為責任を認めた判決が存在する場合と。これはもう答弁どおりということなんですが、この判決というのは、4月1日に施行されてから契約をした寄附についての判決ということなんでしょうか、それとも、過去に判決例がある場合は、その判決も適用されるということなんでしょうか。
この質問が衆議院消費者特委の中では出ていなくて、ちょっとここのところをどういうふうに解釈するのか疑問にずっと思っていたので、お教えください。
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答
不当寄附勧誘防止法の、行為自体、これが施行後、まず、4月1日以降に、そのような配慮義務違反、それから禁止行為が行われたかということでございますので、当然それに対してどのような司法的な判断を行われたかということになります。
- 問 確かに今日野党の方が言われたとおり、これだといつ執行できるか分からないという状況で、確かに後退しているようだという御批判も相当だと思われてしまいます。私がこれ以上言うことはないので、どのように今後どう判断されていくことかと思いますので、よろしくお願いします。
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問
朝日新聞の寺田です。
冒頭の執行アドバイザー制度についてお伺いしたいのですが、これは案件ごとに意見をもらうということでよろしいんでしょうか。それで、意見をもらうのは、アドバイザーの皆さんで協議、話し合ってもらうのか、それぞれで御意見をもらうという形なのか、その辺もお願いいたします。
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答
執行アドバイザーは正に執行のアドバイスということでございますので、個別の事案について、それぞれ法律に規定された各種の権限を行使する場合に、専門家の意見を聞くのが妥当だと判断した場合に聞くということでございます。
- 問 それは、アドバイザー同士で話し合うとかいうよりも、意見をそれぞれ聞くという形になるんでしょうか。
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答
これは合議体の決定機関ではございませんので、最終的な責任は全て消費者庁にあるということです。消費者庁が判断するに当たって必要な知見を頂くということですので、その合議体で話し合うということを想定しているものではありません。