株式会社giobaiに対する景品表示法に基づく措置命令について
2026年10月20日
消費者庁は、本日、株式会社giobaiに対し、同社が供給する「FLEURISTE」と称する商品(専用アロマカートリッジを含む。)に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)又は同条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
公表資料
- 株式会社giobaiに対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:8.4 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_261020_01.pdf