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特定商取引法違反事業者【 株式会社Jstyle 】に対する行政処分について

2026年10月28日

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

詳細

消費者庁は、留学手続の代行等の役務及び英会話教室の役務を提供する訪問販売及び電話勧誘販売業者である株式会社Jstyle(本店所在地:東京都新宿区)(以下「Jstyle」といいます。)(注)に対し、令和8年10月27日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)第8条第1項及び第23条第1項の規定に基づき、令和8年10月28日から令和9年1月27日までの3か月間、訪問販売及び電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
(注)類似する名称の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。

あわせて、消費者庁は、Jstyleに対し、特定商取引法第7条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。

また、消費者庁は、Jstyleの代表取締役である安藤 和隆(あんどう かずたか)に対し、特定商取引法第8条の2第1項及び第23条の2第1項の規定に基づき、令和8年10月28日から令和9年1月27日までの3か月間、Jstyleに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

公表資料

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