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「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービスの提供事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について

2026年08月06日

消費者庁は、本日、「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービスの提供事業者2社に対し、両社が供給する「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービスに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

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