「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービスの提供事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について
2026年08月06日
消費者庁は、本日、「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービスの提供事業者2社に対し、両社が供給する「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービスに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
公表資料
- 「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービスの提供事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:2.0 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_260806_02.pdf