食品表示法に基づく食品表示基準の一部改正に係る消費者委員会への諮問について
2026年07月17日
消費者庁では、本日、食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第6項の規定により準用することとされた同条第2項の規定に基づき、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の一部改正に係る消費者委員会への諮問を行いましたので公表します。
詳細
1.諮問内容
食品表示基準の一部改正
2.諮問に至った経緯
以下の内容を踏まえて食品表示基準を一部改正するものです。
栄養機能食品制度については、平成13年の制度創設以降、機能の表示することができる栄養成分の追加や栄養成分の下限値及び上限値の見直しが行われてきた一方で、栄養成分の機能や摂取をする上での注意事項の文言については見直しが行われていない。特に栄養成分の機能の文言は、現行の「日本人の食事摂取基準」(厚生労働省)に記載された機能のエビデンスとかい離が生じていることが、令和元年度「栄養素等表示基準値の改定に関する調査事業報告書」(令和2年4月 消費者庁)において指摘されている。こうした状況を踏まえ、消費者庁において栄養機能食品に関する検討会を開催し、(1)栄養成分の下限値・上限値、(2)栄養成分の機能の文言、(3)摂取をする上での注意事項についてそれぞれ議論してきたところである。
当該検討会で議論された結果(※)等を踏まえ、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)別表第11(機能を表示できる栄養成分)における(1)栄養成分の下限値・上限値、(2)栄養成分の機能の文言、(3)摂取をする上での注意事項に関する規定等について所要の改正を行う。
※「令和7年度 栄養機能食品に関する検討会 取りまとめ」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_018/
(摂取をする上での注意事項については、令和8年度検討会(6月22日開催)で議論済)
公表資料
- 食品表示法に基づく食品表示基準の一部改正に係る消費者委員会への諮問について[PDF:144.7 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms201_260717_01.pdf
関連リンク
- 消費者委員会への諮問 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/
- 問合せ先
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食品表示課
冨岡、松田、森岡
電話番号 03-3507-9138(直通)