高光製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
2026年06月29日
消費者庁は、本日、高光製薬株式会社に対し、同社が供給する「ノビルン」と称する食品及び「ノビルンC」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
公表資料
- 高光製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:6.5 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_260629_01.pdf