食品表示基準及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)に関する意見募集の結果について
2026年04月01日
消費者庁では、「食品表示基準及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を公表し、広く国民の皆様から御意見を募集いたしました。
提出された御意見について、以下のとおり取りまとめましたので、お知らせいたします。
詳細
- 意見募集期間:令和7年12月26日(金)から令和8年1月30日(金)まで
- 意見提出方法:インターネット(e-Gov意見提出フォーム)及び郵送
- 寄せられた意見総数:40件(1件の中に複数の内容が含まれており、それらを分割すると57項目)
- ※このほか、今回の意見募集とは直接関係しない御意見5件」に修正
詳細は関連リンクを参照ください。
公表資料
- 食品表示基準及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)に関する意見募集の結果について(概要)[PDF:143.2 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms202_260401_101.pdf
関連リンク
- 食品表示基準及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)に関する意見募集の結果について(e-Gov[イーガブ]サイトへリンク) https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=235080086&Mode=1
- 問合せ先
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消費者庁食品表示課
大出、松田、森川
電話番号 03-3507-9138