特定継続的役務提供事業者【株式会社クリア】に対する行政処分について
2026年03月06日
消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
詳細
消費者庁は、人の皮膚を清潔にし又は美化するための施術の提供を行う特定継続的役務提供事業者である株式会社クリア(本店所在地:東京都渋谷区)(注)に対し、令和8年3月5日、特定商取引法第46条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずるよう指示しました。
(注)類似する名称の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。
公表資料
- 特定継続的役務提供事業者【 株式会社クリア 】に対する行政処分について[PDF:209.9 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_260306_01.pdf