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特定継続的役務提供業者【株式会社スリムビューティハウス】に対する行政処分について

2026年01月30日

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

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消費者庁は、体型を整え又は体重を減ずるための施術の提供及び「エンザイムフローラ」と称する商品等の販売を行う特定継続的役務提供業者である株式会社スリムビューティハウス(本店所在地:東京都港区)(以下「スリムビューティハウス」といいます。)に対し、令和8年1月29日、特定商取引法第47条第1項の規定に基づき、令和8年1月30日から令和8年4月29日までの3か月間、特定継続的役務提供に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

あわせて、消費者庁は、スリムビューティハウスに対し、特定商取引法第46条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。

また、消費者庁は、スリムビューティハウスの代表取締役である西坂才子(にしざか さいこ)に対し、特定商取引法第47条の2第1項の規定に基づき、令和8年1月30日から令和8年4月29日までの3か月間、前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

公表資料

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