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食品表示法に基づく食品表示基準の一部改正に係る消費者委員会への諮問について

2026年01月13日

消費者庁では、本日、食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第6項の規定により準用することとされた同条第2項の規定に基づき、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の一部改正に係る消費者委員会への諮問を行いましたので公表します。

詳細

1.諮問内容

食品表示基準の一部改正

2.諮問に至った経緯

以下の内容を踏まえて食品表示基準を一部改正するものです。

(1)アレルギー表示に係る事項
「令和6年度 即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査」※1において、木の実類の中でもカシューナッツの症例数及び木の実類の総症例数に占めるカシューナッツの症例数の割合が増加しており一過性とは考えられないことが判明した。この結果を踏まえ、令和7年1月に開催された「食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議(第7回)」※2において、カシューナッツを特定原材料に準ずるものから特定原材料へ移行することが適当である旨の方針が示された。
今般、カシューナッツ公定検査法の確立の目処が立ったことから、食品表示基準別表第14(特定原材料)に、新たに「カシューナッツ」を追加する改正を行う。

※1 令和6年度 即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_cms204_241031_1.pdf
※2 食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_005/

(2)個別品目ごとの表示ルールに係る事項
個別品目ごとの表示ルールについては、令和6年度から開催している「個別品目ごとの表示ルール見直し分科会」※3において、品目ごとに関係する業界団体からのヒアリングを実施し、ルールの要否及び改正の必要性について消費者団体や学術関係者等を交えて検討を重ねた結果を踏まえ、食品表示基準の改正を順次行っている(令和6年11月末までに議論された品目については、令和6年度末の食品表示基準の一部改正により見直しを行った。)。令和7年度においても、同分科会における検討結果を踏まえ、以下の規定について所要の見直しを行う。

第5条(義務表示の特例)
第10条(業務用加工食品の義務表示)
第11条(業務用加工食品の義務表示の特例)
第15条(食品関連事業者以外の販売者が販売する加工食品に係る義務表示)
別表第3(食品の定義)
別表第4(個別の表示ルール(名称、原材料名、添加物、内容量))
別表第5(名称の規制)
別表第13(栄養成分等の適切な摂取ができる旨の表示の基準値)
別表第19(個別的な義務表示事項)
別表第20(表示の方式等の個別ルール)
別表第22(個別の食品に係る表示禁止事項)
別表第23(業務用加工食品の容器包装に表示しなければならない事項)

※3 個別品目ごとの表示ルール見直し分科会
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_012/

公表資料

問合せ先

食品表示課

大出、松田、森川

電話番号 03-3507-9138(直通)

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