食品表示基準及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)に関する意見募集について
2025年12月26日
消費者庁において、食品表示基準(平成25年法律第70号)及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号。以下「6条8項府令」という。)の一部改正案を作成しました。つきましては、下記のとおり、広く国民の皆さまの御意見を募集いたします。お寄せいただいた御意見につきましては、内容を検討の上、本案作成の参考とさせていただきます。
詳細
1.意見募集の対象
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食品表示基準及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235080086&Mode=0
(1)アレルギー表示に係る事項
「令和6年度 即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査」※1において、木の実類の中でもカシューナッツの症例数及び木の実類の総症例数に占めるカシューナッツの症例数の割合が増加しており一過性とは考えられないことが判明した。この結果を踏まえ、令和7年1月に開催された「食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議(第7回)」※2において、カシューナッツを特定原材料に準ずるものから特定原材料へ移行することが適当である旨の方針が示された。
今般、カシューナッツ公定検査法の確立の目処が立ったことから、食品表示基準別表第14(特定原材料)に、新たに「カシューナッツ」を追加する改正を行う。
※1 令和6年度即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_cms204_241031_1.pdf
※2 食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_005/
(2) 個別品目ごとの表示ルールに係る事項
個別品目ごとの表示ルールについては、令和6年度から開催している「個別品目ごとの表示ルール見直し分科会」※3において、品目ごとに関係する業界団体からのヒアリングを実施し、ルールの要否及び改正の必要性について消費者団体や学術関係者等を交えて検討を重ねた結果を踏まえ、食品表示基準の改正を順次行っている(令和6年11月末までに議論された品目については、令和6年度末の食品表示基準の一部改正により見直しを行った。)。令和7年度においても、同分科会における検討結果を踏まえ、以下の規定について所用の見直しを行う。
(食品表示基準)
第5条(義務表示の特例)
第10条(業務用加工食品の義務表示)
第11条(業務用加工食品の義務表示の特例)
第15条(食品関連事業者以外の販売者が販売する加工食品に係る義務表示)
別表第3(食品の定義)
別表第4(個別の表示ルール(名称、原材料名、添加物、内容量))
別表第5(名称の規制)
別表第13(栄養成分等の適切な摂取ができる旨の表示の基準値)
別表第19(個別的な義務表示事項)
別表第20(表示の方式等の個別ルール)
別表第22(個別の食品に係る表示禁止事項)
別表第23(業務用加工食品の容器包装に表示しなければならない事項)
(6条8項府令)
第1条(食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項)
第7条(令第7条第1項の内閣府令で定める事項)
※3 個別品目ごとの表示ルール見直し分科会
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_012/
なお、施行期日等は以下のとおりとします。
○ 施行期日は令和8年4月1日とする。
○ (1)に関する改正規定は施行日から2年間の経過措置を設ける。
○ (2)に関する改正規定は施行日から4年間の経過措置を設ける。
※ 経過措置の期日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品の表示については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることができることとする。
3.意見募集期間
令和7年12月26日(金)から令和8年1月30日(金)まで(郵送の場合は同日必着)
4.意見の提出方法
以下の事項を記載し、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。
【2】~【5】については、任意の記載項目です。
なお、電話での受付はできませんので御了承ください。
【1】 御意見
* 御意見については、その理由も記載いただくようお願いいたします。
* 御意見が6000字を超える場合、その内容の要旨を添付してくださいますようお願いいたします。
【2】 住所(法人その他の団体にあっては所在地)
【3】 氏名(法人その他の団体にあっては名称/部署名等)
【4】 電話番号
【5】 電子メールアドレス(お持ちの場合)
(1)インターネットの場合
電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームから提出してください。
リンク:https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
(2)郵送の場合
〒100-8958
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館6階
消費者庁食品表示課保健表示室 意見募集担当宛て
封筒表面に「食品表示基準及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかど うかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)について」と朱 書きしてください。
5.注意事項
○お寄せいただいた御意見に対する個別の回答はしかねますので、その旨御了承願います。
○御意見については、提出者の氏名や住所等、個人を特定できる情報を除き、そのまま公表させていただく場合もありますので、その旨御了承願います。
○御記入いただいた氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスは、御提出いただいた御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用します。
公表資料
- 食品表示基準及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)に関する意見募集について[PDF:274.9 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms201_251226_02.pdf
関連リンク
- 意見募集・意見交換会 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/#public_meeting
- 食品表示法に規定する食品表示基準の一部改正案 https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235080086&Mode=0
- 問合せ先
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消費者庁食品表示課
大出、松田、森川
電話番号 03-3507-9138(直通)