株式会社エムアンドエムに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
2025年12月02日
消費者庁は、本日、株式会社エムアンドエムに対し、令和5年3月28日に東京都が行った景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を踏まえ、同社が供給する「アンリンクル」と称する医薬部外品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
公表資料
- 株式会社エムアンドエムに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について[PDF:8.3 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_251202_01.pdf