冷凍宅配食の販売事業者2社から申請があった確約計画の認定について
2025年09月19日
消費者庁は、冷凍宅配食の販売事業者2社が供給する「あえて、」と称する冷凍宅配食について行っていた表示に係る景品表示法違反被疑事件において、確約手続に付すことが適当であると判断し、令和7年8月7日、同法第30条の規定に基づき、2社に対し、確約手続に係る通知を行ったところ、2社から、同法第31条第1項の規定に基づき、確約計画の認定の申請がありました。消費者庁は、当該確約計画は、前記行為の影響を是正するために十分なものであり、かつ、その内容が確実に実施されると見込まれるものであると認め、本日、同条第3項の規定に基づき、当該確約計画を認定しました。
なお、本認定は、消費者庁が、2社の前記行為が同法の規定に違反することを認定したものではありません。
公表資料
- 冷凍宅配食の販売事業者2社から申請があった確約計画の認定について[PDF:820.2 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_250919_01.pdf