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訪問購入業者【 株式会社エコライフ、株式会社willow及び株式会社ARIMO 】に対する行政処分について

2025年08月28日

東北経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

詳細

東北経済産業局は、衣類、食器等の不要品のほか、貴金属、宝石及びこれらに類する物品等の購入を行う訪問購入業者である株式会社エコライフ(本店所在地:東京都豊島区)(以下「エコライフ」といいます。(注))、株式会社willow(本店所在地:愛媛県松山市)(以下「willow」といいます。(注))及び株式会社ARIMO(本店所在地:愛媛県四国中央市)(以下「ARIMO」といいます。(注))に対し、令和7年8月27日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)第58条の13第1項の規定に基づき、令和7年8月28日から令和8年2月27日までの6か月間、訪問購入に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
(注)同名の別法人と間違えないよう本店所在地なども確認してください。

あわせて、東北経済産業局は、エコライフ、willow及びARIMOに対し、特定商取引法第58条の12第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。

また、東北経済産業局は、エコライフの代表取締役である伊藤善記(いとう よしのり)に対し、特定商取引法第58条の13の2第1項の規定に基づき、令和7年8月28日から令和8年2月27日までの6か月間、エコライフに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた東北経済産業局長が実施したものです。

公表資料

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