訪問販売業者【金城 保】に対する行政処分について
2025年03月13日
沖縄総合事務局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
詳細
沖縄総合事務局は、塗装工事等に係る役務の提供を行う訪問販売業者である金城保(きんじょう たもつ)(住所不定)(以下「金城」といいます。)に対し、令和7年3月12日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)第8条第1項の規定に基づき、令和7年3月13日から令和8年6月12日までの15か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
あわせて、沖縄総合事務局は、金城に対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和7年3月13日から令和8年6月12日までの15か月間、前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
また、沖縄総合事務局は、金城に対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずることを指示しました。
なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた沖縄総合事務局長が実施したものです。
公表資料
- 訪問販売業者【金城 保】に対する行政処分について[PDF:338.0 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_250313_01.pdf