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caname株式会社から申請があった確約計画の認定について

2025年02月26日

消費者庁は、caname株式会社が「かたぎり塾」と称するパーソナルジムにおいて提供する運動指導について行っていた表示に係る景品表示法違反被疑事件において、確約手続に付すことが適当であると判断し、令和7年2月3日、同法第30条の規定に基づき、同社に対し、確約手続に係る通知を行ったところ、同社から、同法第31条第1項の規定に基づき、確約計画の認定の申請がありました。消費者庁は、当該確約計画は、前記行為による影響を是正するために十分なものであり、かつ、その内容が確実に実施されると見込まれるものであると認め、本日、同条第3項の規定に基づき、当該確約計画を認定しました。
なお、本認定は、消費者庁が、同社の前記行為が同法の規定に違反することを認定したものではありません。

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