文字サイズ
標準
メニュー

電話勧誘販売業者【 株式会社ディプセル及び株式会社ウィリング 】に対する行政処分について

2025年01月23日

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

詳細

消費者庁は、滞留在庫を詰め合わせたアソートボックスと称する商品の販売並びに当該商品の販売を行う仕入れサイトと称する会員制ウェブサイトの利用及びフリーマーケットサイトにおける販売サポートに係る役務の提供を行う電話勧誘販売業者である株式会社ディプセル(本店所在地:大阪市中央区)(以下「ディプセル」といいます。)及び株式会社ウィリング(本店所在地:大阪市淀川区)(以下「ウィリング」といいます。)(注)に対し、令和7年1月22日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)第23条第1項の規定に基づき、令和7年1月23日から令和7年4月22日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

(注)同名の別法人と間違えないよう本店所在地なども確認してください。

あわせて、消費者庁は、ディプセル及びウィリングに対し、特定商取引法第22条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。

また、消費者庁は、ディプセルの代表取締役である中西啓(なかにし ひろむ)及びウィリングの代表取締役である粟井義道(あわい よしみち)に対し、特定商取引法第23条の2第1項の規定に基づき、令和7年1月23日から令和7年4月22日までの3か月間、ディプセル及びウィリングに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

公表資料

注目情報・キーワード