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食品表示基準第2条第1項第10号イの別表第26の1の項から6の項までの規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める届出の方法並びに同号ロの別表第27の2の項第8号の規定及び4の項の規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める遵守すべき事項その他の必要な事項及び報告の方法を定める告示(案)に関する意見募集について

2025年01月17日

食品表示基準第2条第1項第10号イの別表第26の1の項から6の項までの規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める届出の方法並びに同号ロの別表第27の2の項第8号の規定及び4の項の規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める遵守すべき事項その他の必要な事項及び報告の方法を定める告示(案)について、以下のとおり、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。お寄せいただいた御意見につきましては、内容を検討の上、本案作成の参考とさせていただきます。

詳細

1.意見募集の対象

  • 食品表示基準第2条第1項第10号イの別表第26の1の項から6の項までの規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める届出の方法並びに同号ロの別表第27の2の項第8号の規定及び4の項の規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める遵守すべき事項その他の必要な事項及び報告の方法を定める告示(案)(別紙参照)
    https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=235080079

2.意見募集の趣旨

小林製薬(株)の紅麹関連製品に係る事案を踏まえ、制度の信頼性を高める観点から、令和6年8月23日、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)について所要の改正を行いました。この改正のうち、令和7年4月1日に施行されることとなっている以下の事項については、その様式及び報告の方法等について、内閣総理大臣が告示で定めることとなっています。

今般、当該規定に基づき、以下の事項を踏まえ、条文、提出資料の様式及びその添付資料の様式から構成される内閣府告示案を作成いたしました。なお、本告示の施行をもって、「食品表示基準第2条第1項第10号イの別表第26の5の項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める届出の方法を定める告示」(令和6年8月23日公布 内閣府告示第106号)については廃止することとします。

  1. (1)届出事項に係る届出の方法
  2. (2)「遵守の状況等の自己点検及び評価並びにその結果」に係る報告の方法

3.意見募集期間

令和7年1月17日(金)から同年2月17日(月)12時まで(郵送の場合は同日必着)

4.意見の提出方法

以下の事項を記載し、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。
なお、電話での受付はできませんので御了承ください。

  1. 【1】 氏名(法人その他の団体にあっては名称/部署名等)
  2. 【2】 職業(法人その他の団体にあっては業種)[任意]
  3. 【3】 住所
  4. 【4】 電話番号
  5. 【5】 電子メールアドレス(お持ちの場合)
  6. 【6】 御意見及びその理由
  • 御意見が600字を超える場合、その内容の要旨を添付してくださいますようお願いいたします。/li>
  • 郵送で御提出の場合、別途様式を用意しておりますが、【1】【6】の項目が記載されていれば、他の様式を用いての御提出も可能です。

(1)インターネットの場合

電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームから提出してください。
リンク:https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public

(2)郵送の場合

〒100-8958
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館6階
消費者庁食品表示課 意見募集担当宛て

封筒表面に「食品表示基準第二条第一項第十号イの別表第二十六の一の項から六の項までの規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める届出の方法並びに同号ロの別表第二十七の二の項第八号の規定及び四の項の規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める遵守すべき事項その他の必要な事項及び報告の方法を定める告示(案)について」と朱書きしてください。

5.注意事項

  • お寄せいただいた御意見に対する個別の回答はしかねますので、その旨御了承願います。
  • 御意見については、提出者の氏名や住所等、個人を特定できる情報を除き、そのまま公表させていただく場合もありますので、その旨御了承願います。
  • 御記入いただいた氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスは、御提出いただいた御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用します。

公表資料

問合せ先

消費者庁食品表示課

増田、伊藤、髙橋

電話番号 03-3507-9220

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