株式会社デザインワードに対する景品表示法に基づく措置命令について
2024年12月17日
消費者庁は、本日、株式会社デザインワードに対し、同社が運営する「アフロートネイルスクール」と称するネイルスクールにおいて供給する講座に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
公表資料
- 株式会社デザインワードに対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:3.4 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms205_241217_01.pdf