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電話勧誘販売業者【株式会社即決営業】に対する行政処分について

2024年09月05日

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

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消費者庁は、営業活動の能力向上を目的とした商品の販売及び研修に係る役務の提供を行う電話勧誘販売業者である株式会社即決営業(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「即決営業」といいます。)に対し、令和6年9月4日、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、令和6年9月5日から令和6年12月4日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

あわせて、消費者庁は、即決営業に対し、特定商取引法第22条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。

また、消費者庁は、即決営業の代表取締役である堀口龍介(ほりぐち りゅうすけ)及び森裕也(もり ゆうや)に対し、特定商取引法第23条の2第1項の規定に基づき、令和6年9月5日から令和6年12月4日までの3か月間、即決営業に対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

公表資料

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