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株式会社ジェイコムウエストに対する景品表示法に基づく措置命令について

2024年08月07日

消費者庁は、令和6年8月6日、株式会社ジェイコムウエストに対し、同社が供給する家庭用の都市ガスの小売供給のうち、「J:COMガス まとめトク料金コース」と称するガス料金を適用する都市ガスの小売供給に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

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