富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
2024年08月02日
消費者庁は、本日、富士通クライアントコンピューティング株式会社に対し、同社が供給するノートパソコンに係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
公表資料
- 富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について[PDF:1.4 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_240802_01.pdf