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株式会社ファッズに対する景品表示法に基づく措置命令について

2024年07月30日

消費者庁は、令和6年7月29日、株式会社ファッズに対し、「新時代」又は「新時代44」と称する店舗における料理及び飲料を供給する役務に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

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