株式会社那覇直葬センターに対する景品表示法に基づく措置命令について
2024年05月30日
消費者庁は、本日、株式会社那覇直葬センターに対し、同社が供給する「直葬プラン」又は「火葬プラン」と称する葬儀サービスに係る表示について、消費者庁及び内閣府沖縄総合事務局の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
公表資料
- 株式会社那覇直葬センターに対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:4.6 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_240530_01.pdf