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通信販売業者【株式会社サン】に対する行政処分について

2024年03月15日

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

詳細

消費者庁は、健康食品を販売する通信販売業者である株式会社サン(本店所在地:東京都新宿区)(以下「サン」といいます。)(注)に対し、令和6年3月14日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和6年3月15日から令和6年6月14日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
(注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。

あわせて、消費者庁は、サンに対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。

また、消費者庁は、サンの代表取締役である峯岸直樹(みねぎし なおき)に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和6年3月15日から令和6年6月14日までの3か月間、同社に対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

公表資料

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