消費生活用製品の重大製品事故:電気ストーブ(ハロゲンヒーター)で火災等(2月16日)
2024年02月16日
消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、電気ストーブ(ハロゲンヒーター)で火災等14件の重大製品事故を公表します。
詳細
- 該当案件なし
- コントローラー(電気式床暖房用)、電気フライヤー、電気ストーブ(ハロゲンヒーター)、LEDランプ(電球型)
- 除湿乾燥機、電気掃除機(自走式)、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、電気ストーブ、扇風機、携帯電話機(スマートフォン)、照明器具(センサー付、屋外用)、エアコン(室外機)、折りたたみ自転車
公表資料
- 消費生活用製品の重大製品事故:電気ストーブ(ハロゲンヒーター)で火災等(2月16日)[PDF:326.8 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms202_240216_01.pdf