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消費生活用製品の重大製品事故:電気ストーブ(ハロゲンヒーター)で火災等(2月16日)

2024年02月16日

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、電気ストーブ(ハロゲンヒーター)で火災等14件の重大製品事故を公表します。

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  1. 該当案件なし
  2. コントローラー(電気式床暖房用)、電気フライヤー、電気ストーブ(ハロゲンヒーター)、LEDランプ(電球型)
  3. 除湿乾燥機、電気掃除機(自走式)、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、電気ストーブ、扇風機、携帯電話機(スマートフォン)、照明器具(センサー付、屋外用)、エアコン(室外機)、折りたたみ自転車

公表資料

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