消費生活用製品の重大製品事故:介護ベッド用手すりについての注意喚起(2月14日)
2024年02月14日
消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、介護ベッド用手すりについての注意喚起等15件の重大製品事故を公表します。
詳細
特記事項:介護ベッド用手すりについての注意喚起
- 該当案件なし
- 食器洗い乾燥機、扇風機、食器洗い乾燥機(ビルトイン式)
- 乳幼児用リクライニング椅子、草刈機、テレビ受信機用ブースター、卓球台、加湿器(スチーム式)、介護ベッド用手すり、電気洗濯機(2)、IH調理器、スピーカー(充電式)、介護ベッド、バッテリー(リチウムイオン、電動バイク用)
公表資料
- 消費生活用製品の重大製品事故:介護ベッド用手すりについての注意喚起(2月14日)[PDF:2.6 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms202_240214_01.pdf