不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)等に関する意見募集について
2024年02月16日
詳細
1. 意見募集の対象
- ・不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)
- ・不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令(案)
- ・確約手続に関する運用基準(案)
- ・「不当景品類及び不当表示防止法第8条(課徴金納付命令の基本的要件)に関する考え方」の改定(案)
- ・「適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドライン」の改定(案)
- ・「景品類等の指定の告示の運用基準について」の改定(案)
2. 意見募集の趣旨
不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和5年法律第29号)の施行に伴い不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)等を作成いたしました。また、景品類等の指定の告示の運用基準についての改定(案)を作成いたしました。
つきましては、上記1の意見募集の対象に関し、下記の要領にて広く国民の皆様の御意見を募集いたします。
3. 意見募集期間
令和6年2月16日(金)から同年3月18日(月)まで(郵送の場合は同日必着)
4. 意見の提出方法
後記の電子政府の総合窓口の意見提出フォーム若しくは意見募集用紙(様式)を用いて、又は意見募集用紙の記載事項(氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、御意見(該当箇所・意見内容・理由))を全て満たしたもので、日本語により作成した御意見を、次のいずれかの方法により提出してください。
次の方法以外の方法による御意見は受理できませんので、御了承ください。
-
- (1)インターネットの場合
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電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の意見提出フォームから提出してく
ださい。
- (2)電子メールの場合
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E-mail:hyotai-kikaku■caa.go.jp宛て
- ※メール送信の際には、■を@に入れ替えてください。
- *電子メールの件名を「不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)等に関する意見
- 募集について」としてください。
- (3)郵送の場合
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〒100-8958
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階
消費者庁表示対策課 意見募集担当 宛て
- *封筒表面に「不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)等に関する意見募集につ
- いて」と朱書きしてください。
5. 注意事項
- それぞれの御意見には、御意見の対象が分かるように、府令案等の名称、条文番号又は段落番号を明記いただくとともに、理由を御記載ください。
- お寄せいただいた御意見については、氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスその他の個人を特定できる情報を除き、公表する場合があること、また、その内容に応じ、消費者庁内の関係部署や関係府省庁等と共有する可能性があることを、あらかじめ御了承願います。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
- 御記入いただいた氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスは、御提出いただいた御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用します。
- お寄せいただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
公表資料
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)等に関する意見募集について[PDF:105.4 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240216_01.pdf
関連リンク
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)等に関する意見募集について(e-Gov[イーガブ]サイトへリンク) https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235070045&Mode=0
- 問合せ先
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消費者庁表示対策課
電話番号 03-3507-7564