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消費者庁及び消費者委員会設置法第6条第2項第2号の規定に基づく消費者委員会への諮問について

2023年11月07日

消費者制度課

消費者庁及び消費者委員会設置法第6条第2項第2号の規定に基づき、別添資料のとおり消費者委員会へ諮問します。

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