消費者庁及び消費者委員会設置法第6条第2項第2号の規定に基づく消費者委員会への諮問について
2023年11月07日
消費者制度課
消費者庁及び消費者委員会設置法第6条第2項第2号の規定に基づき、別添資料のとおり消費者委員会へ諮問します。
公表資料
- 消費者庁及び消費者委員会設置法第6条第2項第2号の規定に基づく消費者委員会への諮問について[PDF:109.3 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_system_cms101_231106_01.pdf