電話勧誘販売業者【塚本水産株式会社及び株式会社P.Sホールディングス】に対する行政処分について
2023年09月29日
消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
詳細
消費者庁は、海産物の販売を連携共同して行う電話勧誘販売業者である塚本水産株式会社(本店所在地:北海道札幌市)(以下「塚本水産」といいます。)及び株式会社P.Sホールディングス(本店所在地:北海道札幌市)(以下「P.Sホールディングス」といいます。)に対し、令和5年9月28日、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、令和5年9月29日から令和7年6月28日までの21か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
あわせて、消費者庁は、塚本水産及びP.Sホールディングスに対し、特定商取引法第22条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
また、消費者庁は、塚本水産の代表取締役である塚本志穂子(つかもと しほこ)及びP.Sホールディングスの代表取締役である塚本篤(つかもと あつし)に対し、特定商取引法第23条の2第1項の規定に基づき、令和5年9月29日から令和7年6月28日までの21か月間、塚本水産及びP.Sホールディングスに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
なお、P.Sホールディングスの代表取締役であり、かつ、塚本水産の「取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力」を同社に対して有していた者である塚本篤は、消費者庁が令和元年7月4日、特定商取引法第23条第1項の規定に基づく業務停止命令等の行政処分を行った合同会社BBC(以下「BBC」といいます。)の役員として同法第23条の2第1項の規定に基づく業務禁止命令を受けた者であるところ、かかる状況において、塚本水産及びP.Sホールディングスは、前記のBBCに対する行政処分の理由となった特定商取引法違反の行為と同様の違反行為を繰り返していました。
公表資料
- 電話勧誘販売業者【塚本水産株式会社及び株式会社P.Sホールディングス】に対する行政処分について[PDF:258.6 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_20230929.pdf