訪問販売業者【株式会社茜ホームアシスト】に対する行政処分について
2023年09月28日
四国経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
詳細
四国経済産業局は、屋根瓦及び漆喰等の塗装及び修理に係る役務を提供する株式会社茜ホームアシスト(本店所在地:徳島県徳島市)(以下「茜ホームアシスト」といいます。)に対し、令和5年9月27日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和5年9月28日から同年12月27日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
あわせて、四国経済産業局は、茜ホームアシストに対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
また、四国経済産業局は、茜ホームアシストの代表取締役である武田圭司(たけだ けいじ)に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和5年9月28日から同年12月27日までの3か月間、上記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた四国経済産業局長が実施したものです。
公表資料
- 訪問販売業者【株式会社茜ホームアシスト】に対する行政処分について[PDF:341.5 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_20230928.pdf