特定商取引法違反事業者【Liam Co., Ltd.(リアム)こと上倉大知】に対する行政処分について
2023年07月13日
取引対策課
消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
あわせて、チラシ「若者を狙った投資勧誘に注意!」を公表します。
詳細
消費者庁は、FX(外国為替証拠金取引)の自動売買ツール(EA)(注)作成ソフトである「EA development for MT5」の利用に係る役務の提供を行う連鎖販売業者及び電話勧誘販売業者である、「Liam Co., Ltd.(リアム)」こと上倉大知(東京都渋谷区)(以下「上倉」といいます。)に対し、令和5年7月12日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和5年7月13日から令和6年10月12日までの15か月間、停止するよう命じました。また、同法第23条第1項の規定に基づき電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を、令和5年7月13日から令和6年4月12日までの9か月間、停止するよう命じました。
(注)EAとは、Expert Adviserの略で、FXの自動売買プログラムのこと。
あわせて、消費者庁は、上倉に対し、特定商取引法第38条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
また、消費者庁は、上倉に対し、特定商取引法第39条第1項及び第23条第1項の規定に基づき、上記取引等停止命令及び業務停止命令と同じ期間、上記取引等停止命令及び業務停止命令により停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を命じました。
さらに、消費者庁は、上倉が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている永野玄己、福田弘樹、池田健吾及び広瀬周平に対し、特定商取引法第39条の2第1項及び第23条の2第1項の規定に基づき、上記取引等停止命令及び業務停止命令と同じ期間、上記取引等停止命令及び業務停止命令により停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
公表資料
- 特定商取引法違反事業者【Liam Co., Ltd.(リアム)こと上倉大知】に対する行政処分について[PDF:514.9 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_230713_01.pdf
- チラシ「若者を狙った投資勧誘に注意!」[PDF:672.2 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_230713_02.pdf