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訪問販売業者6事業者及び業務提供誘引販売業者8事業者に対する行政処分について

2023年05月18日

取引対策課

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

詳細

訪問販売業者【株式会社Area.ic、株式会社クライアンフ、株式会社ベンチャープランニング、株式会社コネクション、株式会社JYC及びHearTs株式会社】に対する行政処分について

消費者庁は、「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」(注1)と称する生活のサポートに係る役務の提供を連携共同して行う訪問販売業者である株式会社Area.ic(旧商号:株式会社アイコム。以下「エリアアイシー」といいます。)、株式会社クライアンフ(以下「クライアンフ」といいます。)、株式会社ベンチャープランニング(以下「ベンチャープランニング」といいます。)、株式会社コネクション(以下「コネクション」といいます。)、株式会社JYC(以下「JYC」といいます。)及びHearTs株式会社(以下「HearTs」といいます。)(上記いずれの事業者の本店所在地:北海道札幌市)(注2)に対し、令和5年5月17日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和5年5月18日から令和5年8月17日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
(注1)別会社が提供する同名の役務の提供と間違えないよう提供会社名なども確認してください。
(注2)各処分対象事業者については、同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。

あわせて、消費者庁は、エリアアイシー、クライアンフ、ベンチャープランニング、コネクション、JYC及びHearTsに対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。

また、消費者庁は、エリアアイシーの代表取締役延足昂大(のぶあし たかひろ)、クライアンフの代表取締役本多翔弥(ほんだ しょうや)、ベンチャープランニングの代表取締役鎌田達也(かまだ たつや)及びコネクションの代表取締役白幡航哉(しらはた こうや)に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和5年5月18日から令和5年8月17日までの3か月間、前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

業務提供誘引販売業者【株式会社Area.ic、株式会社プロンティア、株式会社JYC、株式会社クライアンフ、株式会社ベンチャープランニング、株式会社コネクション、株式会社ブリッジ及びHearTs株式会社】に対する行政処分について

消費者庁は、モバイルWi-Fi及びタブレット端末又はタブレット型パソコン(以下モバイルWi-Fi及びタブレット端末又はタブレット型パソコンを「本件商品」といいます。)の販売及びそのあっせんをし、当該モバイルWi-Fiによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務(以下「本件役務」といいます。)(注1)の提供及びそのあっせん(以下本件商品の販売及びそのあっせん並びに本件役務の提供及びそのあっせんを「本件商品の販売等」といいます。)を連携共同して行う業務提供誘引販売業者である株式会社Area.ic(旧商号株式会社アイコム。以下「エリアアイシー」といいます。)、株式会社プロンティア(以下「プロンティア」といいます。)、株式会社JYC(以下「JYC」といいます。)、株式会社クライアンフ(以下「クライアンフ」といいます。)、株式会社ベンチャープランニング(以下「ベンチャープランニング」といいます。)、株式会社コネクション(以下「コネクション」といいます。)、株式会社ブリッジ(以下「ブリッジ」といいます。)及びHearTs株式会社(以下「HearTs」といいます。)(プロンティアを除くいずれの事業者の本店所在地:北海道札幌市。プロンティアの本店所在地:東京都板橋区)(注2)に対し、令和5年5月17日、特定商取引法第57条第1項の規定に基づき、令和5年5月18日から令和5年8月17日までの3か月間、業務提供誘引販売に関する取引の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
(注1)本件役務については、同名の別の役務と間違えないよう役務の提供者、内容等も確認してください。
(注2)各処分対象事業者については、同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。

あわせて、消費者庁は、エリアアイシー、プロンティア、JYC、クライアンフ、ベンチャープランニング、コネクション、ブリッジ及びHearTsに対し、特定商取引法第56条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。

また、消費者庁は、エリアアイシーの代表取締役延足昂大(のぶあし たかひろ)、プロンティアの代表取締役中村祐太(なかむら ゆうた)、クライアンフの代表取締役本多翔弥(ほんだ しょうや)、ベンチャープランニングの代表取締役鎌田達也(かまだ たつや)及びコネクションの代表取締役白幡航哉(しらはた こうや)に対し、特定商取引法第57条の2第1項の規定に基づき、令和5年5月18日から令和5年8月17日までの3か月間、前記取引停止命令により取引の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

公表資料