連鎖販売業者【株式会社ゼロモバイル、株式会社センターモバイル及び一般社団法人ライフラインプランナー協会】に対する行政処分について
2023年03月30日
取引対策課
消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
詳細
消費者庁は、移動電気通信サービスの提供を連携共同して行う連鎖販売業者である株式会社ゼロモバイル(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「ゼロモバイル」といいます。)、株式会社センターモバイル(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「センターモバイル」といいます。)及び一般社団法人ライフラインプランナー協会(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「ライフラインプランナー協会」といいます。)に対し、令和5年3月29日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和5年3月30日から令和5年12月29日までの9か月間、停止するよう命じました。
あわせて、消費者庁は、ゼロモバイル、センターモバイル及びライフラインプランナー協会に対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
また、消費者庁は、ゼロモバイルが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている中越達也及び伊勢地一男に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、令和5年3月30日から令和5年12月29日までの9か月間、取引等停止命令により停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
公表資料
- 連鎖販売業者【株式会社ゼロモバイル、株式会社センターモバイル及び一般社団法人ライフラインプランナー協会】に対する行政処分について[PDF:439.2 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_230330_01.pdf