文字サイズ
標準
メニュー

四輪車等の燃費向上効果等を標ぼうする商品の製造販売業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について

2023年02月10日

消費者庁は、令和5年2月9日及び同月10日、四輪車等の燃費向上効果等を標ぼうする商品の製造販売業者2社に対し、2社が供給する四輪車等の燃費向上効果等を標ぼうする商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

公表資料