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株式会社ファイテックに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

2023年01月27日

消費者庁は、本日、株式会社ファイテックに対し、同社が供給する投てき消火用具に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。

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