カトラリー、ストロー、カップ等の販売事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について
2022年12月23日
消費者庁は、令和4年12月19日及び同月21日、カトラリー、ストロー、カップ等の販売事業者2社に対し、2社が供給するカトラリー、ストロー、カップ等に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
公表資料
- カトラリー、ストロー、カップ等の販売事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:420.9 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_221223_01.pdf
- 別紙1-1ないし別紙1-10[PDF:6.0 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_221223_02.pdf
- 別紙2-1ないし別紙2-3[PDF:2.4 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_221223_03.pdf
- 参考1及び参考2[PDF:207.2 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_221223_04.pdf
- 別添1及び別添2[PDF:331.6 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_221223_05.pdf