文字サイズ
標準
メニュー

釣り用品の販売事業者に対する景品表示法に基づく措置命令について

2022年12月23日

消費者庁は、令和4年12月19日、釣り用品の販売事業者であるマルキユー株式会社に対し、同社が供給する釣り用の疑似餌31商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
※添付ファイルに不備がありましたため、差し替えを行いました。

公表資料