食品表示法に基づく食品表示基準の一部改正に係る消費者委員会への諮問について
2022年11月30日
食品表示企画課
消費者庁では、本日、食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第6項の規定により準用することとされた同条第2項の規定に基づき、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の一部改正に係る消費者委員会への諮問を行いましたので公表します。
詳細
1.諮問内容
食品表示基準の一部改正
2.諮問に至った経緯
下記の内容を踏まえて食品表示基準を一部改正するものです。
- (1)アレルギー原因物質を含む食品である「くるみ」については、現在、表示を推奨する品目としているが、即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査の結果等から、専門家の意見を踏まえ、アレルギー表示の対象品目である特定原材料として「くるみ」を追加することとする。
- (2)今後、厚生労働省による安全性審査を経て、エイコサペンタエン酸(EPA)及びドコサヘキサエン酸(DHA)を産生させるために遺伝子組換えが行われたなたねに由来する食品が国内に流通することが見込まれることから、遺伝子組換え表示制度における特定遺伝子組換え農産物としての表示の対象に当該なたねを追加することとする。
公表資料
- 食品表示法に基づく食品表示基準の一部改正に係る消費者委員会への諮問について[PDF:176.0 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms201_221130_01.pdf
関連リンク
- 消費者委員会への諮問 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/
- 問合せ先
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消費者庁食品表示企画課
宗、長副、川上
電話番号 03-3507-9222
FAX番号 03-3507-9292