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電話勧誘販売業者【株式会社一製薬】に対する行政処分について

2022年09月30日

取引対策課

北海道経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

詳細

北海道経済産業局は、健康食品を販売する電話勧誘販売業者である株式会社一製薬(はじめせいやく)(本店所在地:福岡県福岡市)(以下「一製薬」といいます。)に対し、令和4年9月29日、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、令和4年9月30日から令和5年12月29日までの15か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

併せて、北海道経済産業局は、一製薬に対し、特定商取引法第22条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。

また、北海道経済産業局は、一製薬の「会長」と称する中野親人(なかの ちかひと)に対し、特定商取引法第23条の2第1項の規定に基づき、令和4年9月30日から令和5年12月29日までの15か月間、一製薬に対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

なお、一製薬は、北海道経済産業局が令和2年12月9日に特定商取引法第23条第1項の規定に基づく業務停止命令等の行政処分を行った株式会社大名製薬所(以下「大名製薬所」といいます。)から従業員を引き継ぐとともに、大名製薬所の役員として同法第23条の2第1項の規定に基づく業務禁止命令を受けた中野親人が一製薬の「会長」と称して業務全般を統括し、大名製薬所に対する行政処分の理由となった違反行為と同様の違反行為を繰り返しています。

本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた北海道経済産業局長が実施したものです。

公表資料