訪問販売業者【新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズ】に対する行政処分について
2022年06月30日
取引対策課
消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
詳細
消費者庁は、外壁塗装等の工事に係る役務の提供を連携共同して行う訪問販売業者である新生ホームサービス株式会社(本店所在地:兵庫県神戸市)(以下「新生ホームサービス」といいます。)及び株式会社新生ビジネスパートナーズ(本店所在地:兵庫県神戸市)(以下「新生ビジネスパートナーズ」といいます。)に対し、令和4年6月29日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和4年6月30日から令和5年3月29日までの9か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
併せて、消費者庁は、新生ホームサービス及び新生ビジネスパートナーズに対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
また、消費者庁は、新生ホームサービスの取締役であり、新生ビジネスパートナーズの代表取締役である吉都紀太介(きつき だいすけ)に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和4年6月30日から令和5年3月29日までの9か月間、新生ホームサービスに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
公表資料
- 訪問販売業者【新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズ】に対する行政処分について[PDF:442.4 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_220630_01.pdf