株式会社PMKメディカルラボに対する景品表示法に基づく措置命令について
2022年06月15日
消費者庁は、本日、株式会社PMKメディカルラボに対し、同社が供給する豊胸施術に係る役務及び痩身施術に係る役務の2役務の取引に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
公表資料
- 株式会社PMKメディカルラボに対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:4.8 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_220615_01.pdf