消費者庁をかたる商品の送り付けに御注意ください。
2022年06月03日
取引対策課
消費者庁をかたり、注文していない商品を着払いで送り付ける事案が発生していることが報告されています。消費者庁から、消費者の皆様に着払いで商品を送り付けたり、商品を送り付けて代金の支払を請求したりすることはありません。
不審な荷物が届いたら受け取らないようにしましょう。
詳細
報告されている事案について
送り主やその住所の記載が消費者庁となっている着払いの荷物が、個人宅に届いたという事案があったとの情報が寄せられました。
消費者庁から、消費者の皆様に着払いで商品を送り付けたり、商品を送り付けて代金の支払を請求したりすることはありませんので、十分に御注意ください。
一方的な送り付けがあったときの対応
本件にかかわらず、もし、一方的に荷物が送り付けられた場合には、以下のように対応しましょう。
- まずは、身に覚えのない商品が届いた場合には、受け取らないようにしましょう。 着払いであれば、注文した商品ではない旨を運送業者に伝えた上で、代金を支払わないようにしましょう。
- 自分宛てに送られてきた注文していない商品は、仮に受け取ってしまった場合でも、直ちに処分することが可能です。また、事後的に金銭の支払を請求をされた場合にも、支払う必要は全くありません。
- 対応に困った場合には、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。 (困ったときは、一人で悩まずに消費者ホットライン「188(いやや!)」 に御相談ください。)
また、以下の関連リンクも御参照ください。
関連リンク
- 身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます! 支払も不要です! https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/notice/index.html