「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の一部改正案及び「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の一部改定案に関する意見募集について
2022年05月13日
詳細
1 意見募集の対象
「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の一部改正案及び「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の一部改定案
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235070038&Mode=0
(e-Govのページへリンクしています。)
2 意見募集の趣旨
消費者庁では、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」といいます。)第26条第2項に基づき、事業者が景品類の提供に関する事項及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を適切かつ有効に講じるため、「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」(平成26年内閣府告示第276号)を定めるとともに、インターネット消費者取引に係る表示について事業者が守るべき事項について、当該表示が行われるインターネット上のサービスの類型ごとに、景品表示法上の問題点及び留意事項を取りまとめた「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」(平成23年10月28日消費者庁)を公表しています。
令和4年2月15日公表の「アフィリエイト広告等に関する検討会報告書」において、近年、インターネット上の広告手法の多様化・高度化等に伴い、広告主(商品・サービスの供給を行う事業者)によるアフィリエイトプログラムを利用した成果報酬型の広告が多く見られることを踏まえ、指針の適切かつ有効な実施を図るためにも、管理上の措置指針に当該広告の広告主が講ずべき措置として具体化したものを明示することが必要であると提言されました。
これを踏まえ、消費者庁では、管理上の措置指針改正案を作成するとともに、当該指針の改正案等を受けて、インターネット留意事項改定案を作成いたしました。
なお、管理上の措置指針改正案を作成するに当たり、広告である旨の文言の消費者の理解に関する意識調査(参考資料参照)を実施しております。
つきましては、下記の要領にて広く国民の皆様の御意見を募集いたします。お寄せいただいた御意見につきましては、内容を検討の上、本案作成の参考とさせていただきます。
3 意見募集期間
令和4年5月13日(金)から同年6月13日(月)まで(郵送の場合は同日必着)
4 意見の提出方法
以下の事項を記載し、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。
なお、電話での受付はできませんので御了承ください。
【1】氏名(法人その他の団体にあっては名称/部署名等)
【2】職業(法人その他の団体にあっては業種)[任意]
【3】住所
【4】電話番号
【5】電子メールアドレス(お持ちの場合)
【6】御意見及びその理由(御意見の対象となる案、該当箇所及び御意見・理由を御記入ください。)
* 御意見が600字を超える場合、その内容の要旨を記載してくださいますようお願いいたします。
* FAX又は郵送で御提出の場合、別途様式を用意しておりますが、【1】~【6】の項目が記載されていれば、他の様式を用いての御提出も可能です。
(1)インターネットの場合
電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の意見提出フォームから御提出ください。
(2)電子メールの場合
E-mail:i.26shishin2022@caa.go.jp宛て
* 電子メール件名を「管理上の措置指針改正案及びインターネット留意事項改定案について」としてください。
(3)FAXの場合
FAX番号:03-3507-9295
消費者庁表示対策課 管理上の措置指針改正案及びインターネット留意事項改定案意見募集担当 宛て
* 表題を「管理上の措置指針改正案及びインターネット留意事項改定案について」としてください。
(4)郵送の場合
〒100-8958
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階
消費者庁表示対策課 管理上の措置指針改正案及びインターネット留意事項改定案意見募集担当 宛て
* 封筒表面に「管理上の措置指針改正案及びインターネット留意事項改定案について」と朱書きしてください。
5 注意事項
○ お寄せいただいた御意見に対する個別の回答は致しかねますので、その旨御了承願います。
○ 御意見については、提出者の氏名や住所等、個人を特定できる情報を除き、そのまま公表させていただく場合もありますので、その旨御了承願います。
○ 御記入いただいた氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスは、御提出いただいた御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用します。
○ 電子メールでの御意見は、テキスト形式の電子メールによる御意見だけを受理します。セキュリティ上、添付ファイルやURLへのリンクにより提出された御意見は受理しかねますので、その旨御了承願います。
公表資料
- 「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の一部改正案及び「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の一部改定案に関する意見募集について[PDF:316.4 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_220513_01.pdf
- (参考)広告である旨の文言の消費者の理解に関する意識調査[PDF:606.5 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_220513_02.pdf
- 問合せ先
-
消費者庁表示対策課
電話番号 03-3507-7564
FAX番号 03-3507-9295